食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu05710310149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、ゼラチン中のニトロフラン類及びそれらの代謝物の存在量に関する科学的報告書を公表 |
資料日付 | 2021年10月29日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は10月29日、ゼラチン中のニトロフラン類(nitrofurans)(※訳注1)及びそれらの代謝物の存在量に関する科学的報告書(2021年9月28日承認、22ページ、doi: 10.2903/j.efsa.2021.6881)を公表した。概要は以下のとおり。 イタリアの管理当局によって、ニトロフラン類及びそれらの代謝物に関する欧州委員会規則(EU) 2019/1871(※訳注2)に定める1 μg/kgの規制のための参照基準(reference point for action: RPA)を3倍超えるセミカルバジド(semicarbazide:SEM)がゼラチン中に検出されたことを受けて、欧州委員会はEFSAに対して、ゼラチン中のニトロフラン類及びそれらの代謝物に関する利用可能な供給源を調査するよう指令を出した。欧州委員会はまた、EFSAに対して、ニトロフラゾンの違法な処理に起因して発生するSEMと食品加工の間に産生されるSEMとを識別する手法を提出するよう要請した。 関連する文献は、SEM(遊離、高分子結合ともに)は食品加工の間に殺菌剤の使用及び/又は様々な食品成分の反応から産生され、食品製品中に存在する可能性もあるため、動物生産におけるニトロフラゾンの乱用の明白なマーカーとしてみなすことはできないことを示している。 ゼラチン製造の間に、どの加工条件がゼラチン中のSEMの産生に繋がり、どの程度のレベルが確認されるかを詳細に調査することが推奨される。 ニトロフラゾン由来のSEMとゼラチン等の食品製品中の他の供給源由来のSEMとを識別できる一つの手法は、ゼラチンサンプル中の結合SEMと遊離SEMとの比率の測定に基づく手法である。しかしながら、結合SEMと遊離SEMとの比率がニトロフラゾンの乱用に由来するSEMか、他の供給源に由来するものかを明白に識別するかどうかまだ実証される必要がある。 (※訳注1)ニトロフラン類:フラゾリドン(furazolidone)、フラルタドン(furaltadone)、ニトロフラントイン(nitrofurantoin)、ニトロフラゾン(nitrofurazone)及びニフルソール(nifursol) (※訳注2)欧州委員会規則(EU) 2019/1871において規定するRPA(0.5 μg/kg)は2022年11月28日以降適用される。それまでは、欧州委員会決定2002/657/ECに規定されている最小要求性能限界(MRPL)(1.0 μg/kg)が適用される。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6881 |