食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05710130108
タイトル 米国環境保護庁(EPA)、2種類の除草剤(アミノピラリド及びピクロラム)による生態学的リスク防止ための措置を講じることを公表
資料日付 2021年10月22日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  米国環境保護庁(EPA)は10月22日、2種類の除草剤(アミノピラリド及びピクロラム)による生態学的リスク防止ための措置を講じることを公表した。概要は以下のとおり。
 EPAは、農薬アミノピラリド(aminopyralid)及びピクロラム(picloram)の登録審査の暫定決定(ID)を公表し、残留物が堆肥を汚染したり、堆肥が施用されている場所で対象外の植物への損傷を防ぐためのより強力な措置を最終決定する。連邦殺虫剤・殺菌剤・殺鼠剤法(FIFRA)により、EPAは、リスク評価及び農薬についての決定が利用可能な最良の科学を反映していることを確認するために、登録審査を通じて農薬を定期的に再評価することが求められている。当該IDは、登録審査手続きの最終段階の1つであり、懸念されるリスクに対処するためのリスク低減を実行する。
 アミノピラリド及びピクロラムは農業環境及び非農業環境の両方で使用されるピリジン系除草剤である。農業用途の場所には牧草地及び放牧地が含まれる。 非農業用途の場所には、芝生、工業地帯、道路脇及びその他の非農耕地が含まれる。アミノピラリド及びピクロラムは、牧草地及び放牧地における広範囲の広葉及び木本の雑草種、特に侵入種の防除に使用され、在来種の植生を損傷することなく、防除困難な雑草を対象とすることができるため、保護地区の維持に役立つ。
 アミノピラリド及びピクロラム等のピリジン系除草剤は、過去に堆肥に関する事件の報告がある。汚染された堆肥中の残留物が長く残存し、住宅地の庭及びその他の場所の非対象植物を損傷する可能性がある。堆肥汚染は、処理(除草処理)された材料、あるいは処理された材料を摂取した動物の排泄物が集められそして堆肥にリサイクルされるときに生じる。長年にわたり、EPAは堆肥が適用される非対象植物への損傷を防ぐための効果的な措置を特定するようステークホルダーと取り組んできた。EPAは現在、堆肥中のこれら除草剤残留の可能性を減らすため、以下の低減策を要求している。
・処理された植物材料及び草食動物の排泄物について、残留物が減少するよう施用後18か月まで、ほ場外での堆肥及び動物の床敷/飼料に使用することを禁止する。
・排泄物を収集する場所あるいは感受性の高い作物が栽培されている場所に移動する前の3日間は処理されていない飼料で家畜を放牧することを要求する。
・牧草地への散布者に対し、その土地の所有者/事業者へ堆肥化禁止について通知することと、散布者が当該通知の記録を2年間保存するように要求する。
・農薬ラベル上に生産者/管理者に対して処理された材料の管理方法を示す、堆肥のピクトグラムを更新する。
・登録者に管理プログラムへの参加を要求し、散布者、生産者、土地管理者/事業者、及びその他の農薬残留物の影響を受ける人に対し、教育的支援を提供する。
EPAはまた、堆肥の除草剤残留物の影響を受ける土地管理者らのための追加の教育資源を開発するために、ステークホルダーとの協力を継続する予定である。
当該IDは、散布の最大風速、中程度又は粗い液滴の噴霧、及び地上及び空中散布での義務的な散布高度等の、懸念される散布ドリフトリスクに対処するための法的強制力のある低減策を最終決定する。
  ピリジン系及びピリミジン系除草剤に関する詳細情報は、以下のURLから入手可能。
https://www.epa.gov/ingredients-used-pesticide-products/registration-review-pyridine-and-pyrimidine-herbicides
地域 北米
国・地方 米国
情報源(公的機関) 米国/環境保護庁(EPA)
情報源(報道) 米国環境保護庁(EPA)
URL https://www.epa.gov/pesticides/epa-takes-action-prevent-ecological-risks-two-herbicides