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資料管理ID syu05700620398
タイトル フランス農業・食料省、除草剤耐性品種に関するオルドナンス(行政命令)案の公開協議について公表
資料日付 2021年10月4日
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分類2 -
概要(記事)  フランス農業・食料省は10月4日、除草剤耐性品種に関するオルドナンス(行政命令)案の公開協議について公表した。概要は以下のとおり。
 公開協議は2021年9月9日から30日まで行われた。
 当該オルドナンス(行政命令)案は、農業漁業法典(code rural et de la peche maritime)において、除草剤耐性品種の栽培条件を規制するために必要な法的基盤を作ることを目的とする。
 現在の規制では、植物品種のこの特殊なカテゴリーは定義されていないため、当該オルドナンス案は、除草剤耐性品種の定義を規定している。提案された定義は作出方法に関わらず、すべての除草剤耐性品種を対象としており、自然に除草剤に耐性のある品種とは区別している。
 農業植物種の共通カタログに関する指令2002/53(2002年6月13日)の第16条に従い、欧州委員会の認可の後、除草剤耐性品種の栽培は、公衆衛生や環境へのリスクを防止することを目的とした農法や栽培の連続性に関する技術的条件に従うことになる。これらの栽培条件は、デクレ(政令)で定められる。
 除草剤耐性品種を栽培している農家は、その実践を登録簿に記録しなければならない。登録簿に記録すべき情報は、デクレで明確に示される。この措置は、VRTHの栽培条件の順守状況に関する監査を容易にすることを目的としている。
 農業大臣のアレテ(命令)により、対象となる品種のリストが定められ、各品種について、デクレで規定された栽培条件の内、適切な栽培条件が明確に示される。
 栽培条件、登録簿の管理方法、登録簿に記載すべき情報を定めたデクレ案及び施行令は、新たな公開協議の対象となる。
 また、ANSESにより勧告された調査の実施に措置が必要な場合、VRTHの栽培に関連するデータや情報を収集することを目的とする措置をデクレ(政令)で講じる可能性が、当該オルドナンス案で規定されている。
(訳注)当該オルドナンス案は以下のURLで確認できる。
 https://a.msip.securewg.jp/docview/viewer/docN716725F5D4D481169e1ca273ed6d0bec51b039dcee17176ee658f6cc4338d45fd09738ac7d17
 上記文書によれば、定義の案は以下のとおり
「第L. 259-1条:除草剤耐性品種は、その品種の植物種が通常は感受性を持っている除草剤の散布に耐える能力を、作出又は選別(selection)方法によって導入された植物品種である。」
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス農業・食料省
情報源(報道) フランス農業・食料省
URL https://agriculture.gouv.fr/consultation-publique-projet-dordonnance-relative-aux-varietes-rendues-tolerantes-aux-herbicides