食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu05690870492 |
| タイトル | 台湾衛生福利部、「遺伝子組換え酵母菌ピッチアパストリスEy72菌株により発酵生産された食品原料マンネンタケ属ミクロスポラムグロブリン様タンパク質濃縮物の使用制限と表示規則」の草案を公表し、意見募集を開始 |
| 資料日付 | 2021年9月15日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 台湾衛生福利部は9月15日、「遺伝子組換え酵母菌ピッチアパストリス(Pichia pastors)Ey72菌株により発酵生産された食品原料マンネンタケ属ミクロスポラムグロブリン様タンパク質濃縮物(Ganoderma micro-sporum globulin-like protein concentrate)の使用制限と表示規則」の草案を公表し、60日間の意見募集を開始した(衛生福利部公告衛授食字第1101301978号、2021年9月15日付)。概要は以下のとおり。 科学技術が進歩し、国際貿易が盛んになるにつれ、新興又は新しい加工技術により生産された非伝統的食品原料も増加している。衛生福利部はこうした非伝統的食品原料を効果的に管理し、消費される食品の安全性を確保するため、本規則草案を作成した。 本規則で定める原料マンネンタケ属ミクロスポラムグロブリン様タンパク質濃縮物は、遺伝子組換え酵母菌ピッチアパストリスEy72菌株菌により発酵生産され、一連の精製プロセスを経て製造される。 一日当たりの摂取量は6 mgを超えてはならない(マンネンタケ属ミクロスポラムグロブリン様タンパク質として) 12歳未満の者、妊婦、授乳中の女性、アレルギー体質の者の食用に適さない」の類の警告を明記する。 「本品は遺伝子組換え微生物を利用し生産」又は「本品は遺伝子組換え微生物を利用し生産しているが、最終製品は遺伝子組換え微生物及び挿入遺伝子を含まない」などの表示を要する。ただし、当該濃縮物を原料とし、製造、加工、又はブレンドを経て作られた最終製品については、生産元情報の表示は免除される。 公告、草案のポイント説明、全体説明は以下のURLからダウンロード可能。 https://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?id=t386501 https://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?id=t386502 https://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?id=t386503 |
| 地域 | アジア |
| 国・地方 | 台湾 |
| 情報源(公的機関) | 台湾衛生福利部 |
| 情報源(報道) | 台湾衛生福利部 |
| URL | https://www.fda.gov.tw/Tc/newsContent.aspx?cid=4&id=t600564 |