食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu05690040316 |
タイトル | ドイツ連邦消費者保護・食品安全庁(BVL)、シネフリンを含有する製品の分類に関する意見書を公表 |
資料日付 | 2021年9月27日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | ドイツ連邦消費者保護・食品安全庁(BVL)は9月27日、シネフリンを含有する製品の分類に関する意見書を公表した。概要は以下のとおり。 物質の分類に関する合同専門委員会は、食品(食品サプリメントを含む)を介したシネフリンの一日当たりの総摂取量は21 mgを超えてはならないという意見である。 現時点で、ビターオレンジ抽出物由来のシネフリンは、食品として販売されている種々の食品に添加されている(特にスポーツ製品や減量製品)。これらの製品は、主にカフェインと組み合わせて食品サプリメントとして提供される。カフェインは、ガラナ、コーヒー又は茶由来の植物抽出物の形で添加されることが多い。 このような背景から、同委員会は、シネフリンを含有する製品に関する情報をまとめた。それに基づき、ダイダイ抽出物又はシネフリン単独の場合や、カフェインとの組み合せた場合に関して法律上の適切な分類を行うための推奨内容を用意した。また、市場性に関する評価の際は、シネフリン及びカフェインの薬理作用と健康影響の可能性を考慮した。 同委員会は、一つ以上の供給源に由来するシネフリンを成分として含有する食品(食品サプリメントを含む)を介したシネフリンの総摂取量は21 mg/日を超えるべきではないと結論付けた。推奨摂取量が既に21 mg/日である食品サプリメントに関しては、表示に「シネフリンを含有する他の食品を摂取しないこと」という注意喚起が必要である。特にカフェインとの組み合わせにおいて、摂取用量が21 mg/日を超えている製品については、個別の事例ごとに吟味することが推奨される。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | ドイツ |
情報源(公的機関) | ドイツ連邦消費者保護・食品安全庁(BVL) |
情報源(報道) | ドイツ連邦消費者保護・食品安全庁(BVL) |
URL | https://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Fachmeldungen/01_lebensmittel/2021/2021_09_27_Expertenkommission_Synephrin.html |