食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05650200305
タイトル 欧州連合(EU)、アメトクトラジン等6有効成分の特定の食品中の最大残留基準値(MRL)の改正を官報で公表
資料日付 2021年7月7日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は7月7日、アメトクトラジン(ametoctradin)等6有効成分の特定の食品中の最大残留基準値(MRL)に関する欧州議会及び理事会規則(EC)No 396/2005付属書II及びIIIを改正する欧州委員会規則(EU) 2021/1110(PDF版18ページ)を官報で公表した。
 アメトクトラジン、ビキサフェン(bixafen)、フェナザキン(fenazaquin)、スピネトラム(spinetoram)及びテフルトリン(tefluthrin)に関して、MRLは規則(EC) No 396/2005付属書IIIA編に設定された。チエンカルバゾン-メチル(thiencarbazone-methyl)に関して、MRLは同規則に設定されておらず、同規則付属書IVに収載されていないため、同規則第18条第1b項に規定されている0.01mg/kgのデフォルト値が適用される。
 アメトクトラジンに関して、欧州食品安全機関(EFSA)は規則(EC) No 396/2005第12条第1項の規定に従って、現行のMRLに関する理由を付した意見書を提出した。EFSAは、ピーマンに関するMRLの引き下げを勧告した。その他の食品に関して、EFSAは現行MRLの引き上げ又は維持を勧告した。これらの食品のMRLは、現行又はEFSAが特定したレベルで同規則附属書IIに設定すべきである。EFSAは更に、春たまねぎ等の食品に関するMRLに関連して、いくつかの情報が利用できず、リスク管理者による更なる検討を要すると結論付けた。消費者に関するリスクはないため、これらの食品に関するMRLは現行又はEFSAが特定したレベルで同規則附属書IIに設定すべきである。これらのMRLは本規則の公示後2年以内に入手可能な情報を考慮してレビューを行う。
 ビキサフェンに関して、亜麻の種等4種の食品に関するMRLの引き下げを勧告した。他の食品に関して、EFSAは現行MRLの引き上げ又は維持を勧告した。輪作作物の試験に基づき、及び後作物中の残留物の摂取が完全には避けられないことを考慮して、ビートの根等の食品に関して土壌からの残留物の摂取を反映した特定のMRLが導出された。これらの食品に関するMRLは現行又はEFSAが特定したレベルで同規則附属書IIに設定すべきである。
 フェナザキンに関して、EFSAはきゅうり等3種の食品に関してMRLの引き下げを勧告した。他の食品に関して、EFSAは現行のMRLの引き上げ又は維持を勧告した。EFSAは更に、シトラスフルーツ等の食品に関していくつかの情報が利用できず、リスク管理者による更なる検討を要すると結論付けた。消費者に関するリスクはないため、これらの食品に関するMRLは現行又はEFSAが特定したレベルで同規則附属書IIに設定すべきである。 
 EFSAはスピネトラムに関して残留物の定義を変更するよう提案した。EFSAはオレンジ等の食品に関するMRLの引き下げを勧告した。その他の食品に関してEFSAは現行MRLの引き上げ又は維持を勧告した。これらの食品に関するMRLは現行又はEFSAが特定したレベルで同規則附属書IIに設定すべきである。ベルギーが提出した農業生産工程管理(GAP)に関する追加情報を考慮して、及び消費者に関するリスクはないため、クレス等の食品に関するMRLは現行レベルで同規則附属書IIに設定すべきである。EFSAは更に、ナッツ類等の食品に関するいくつかの情報が利用できないため、リスク管理者による更なる検討を要すると結論付けた。消費者に関するリスクはないため、これらの食品に関するMRLは現行又はEFSAが特定したレベルで同規則附属書IIに設定すべきである。これらのMRLは本規則の公示後2年以内に入手可能な情報を考慮してレビューを行う。
 テフルトリンに関して、EFSAはチコリ(witloof)等の食品に関するMRLの引き下げを勧告した。その他の食品に関してEFSAは、現行MRLの引き上げ又は維持を勧告した。これらの食品に関するMRLは現行又はEFSAが特定したレベルで同規則附属書IIに設定すべきである。EFSAは更に、根セロリの食品に関するMRLに関連していくつかの情報が利用できないため、リスク管理者による更なる検討を要すると結論付けた。消費者に関するリスクはないため、これらの食品に関するMRLは現行又はEFSAが特定したレベルで同規則附属書IIに設定すべきである。これらのMRLは本規則の公示後2年以内に入手可能な情報を考慮してレビューを行う。
 チエンカルバゾン-メチルに関して、EFSAはMRLを検出限界(LOD)で設定することを勧告した。これらのMRLは同規則附属書IIに設定すべきである。
 現行のコーデックスの最大残留基準値(CXL)がEFSAの理由を付した意見書において考慮された。CXLは欧州連合における消費者に関して安全でありMRLの設定のために考慮された。
 関連する植物保護製剤の使用が認可されておらず、及びインポートトレランス並びにCXLが設定されていない食品に関して、規則(EC) No 396/2005第18条第1b項の規定に従って、MRLは特定のLODで設定される、又はデフォルトのMRLが適用されるべきである。
 欧州委員会は特定のLODを適用する必要性に関してEUの残留農薬に関するリファレンスラボラトリーと協議した。これらのリファレンスラボラトリーは技術的な進歩のため、特定の食品に関して特定のLODの設定が必要であると結論した。
 EFSAの理由を付した意見書に基づき、及び検討対象の問題に関する要素を考慮して、MRLの適切な変更は規則(EC) No 396/2005第14条第2項の要件を満たす。
 したがって、欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005を改正すべきである。
 以上の観点及び経過から、欧州委員会規則(EU) 2021/1110を採択する。
第1条 欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005付属書II及びIIIを本規則付属書の規定に従って改正する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1110&from=EN