食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05640530305
タイトル 欧州連合(EU)、豚及び家きんに使用する飼料添加物としてのTrichoderma reesei CBS 122001株により生産される6-フィターゼの調製品の認可の更新等を官報で公表
資料日付 2021年6月18日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は6月18日、豚及び家きんに使用する飼料添加物としてのTrichoderma reesei CBS 122001株により生産される6-フィターゼの調製品の認可を更新する、及び欧州委員会規則(EU) No 277/2010、(EU) No 891/2010及び欧州委員会施行規則(EU) No 886/2011を廃止する欧州委員会施行規則(EU) 2021/982を官報で公表した。
 欧州議会及び理事会規則(EC) No1831/2003は動物栄養において用いる添加物の認可、及びそのような認可を承認し、更新するための根拠及び手続きを規定している。
 Trichoderma reesei CBS 122001株により生産される6-フィターゼの調製品は、規則(EU) No 277/2010の規定により、肉用七面鳥を除く肉用及び繁殖用家きん、採卵用家きん及び雌豚を除く豚に使用する飼料添加物として、欧州委員会規則(EU) No 891/2010の規定により七面鳥に用いる飼料添加物として、及び欧州委員会施行規則(EU) No 886/2011の規定に従って雌豚に使用する飼料添加物として10年間認可された。
 規則(EC) No 1831/2003第14条第1項の規定に従って、添加物カテゴリー「畜産添加物」、機能グループ「消化促進剤」における肉用、繁殖用及び採卵用家きん、並びに豚に用いる飼料添加物としての当該調製品の認可更新申請書が提出された。
 欧州食品安全機関(EFSA)は2020年11月の意見書において、申請者は当該添加物が提案された使用条件の下で認可条件に適合することを示すデータを提出したと結論した。EFSAは当該調製品が動物の衛生、消費者の健康及び環境に有害影響を及ぼさないという以前の結論を確認した。EFSAはまた、当該添加物は潜在的な呼吸器感作性物質と考えられるべきであると述べた。したがって、欧州委員会は特に当該添加物の使用者に関して、ヒトへの有害影響を防止するために適切な保護措置を講じるべきであると考える。EFSAはリファレンスラボラトリーから提出された飼料中の当該飼料添加物の分析法に関する報告書についても検証した。
 当該調製品の評価は、規則(EC) No 1831/2003第5条に規定される認可条件を満たしていることを示す。したがって、本添加物の認可を本規則付属書に規定されるとおり更新すべきである。
 飼料添加物としての当該調製品の認可更新の結果、欧州委員会規則(EU) No 277/2010、(EU) No 891/2010及び欧州委員会施行規則(EU) No 886/2011を廃止すべきである。
 以上の観点及び経過から、欧州委員会施行規則(EU) 2021/981を採択する。
第1条 本付属書に規定するTrichoderma reesei CBS 122001株により生産される6-フィターゼの調製品は、添加物カテゴリー「畜産添加物」、機能グループ「消化促進剤」に属しており、本付属書に規定する条件に従って更新する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0982&from=EN