食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu05610650149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)は、全動物種に使用する飼料添加物(レモン(Citrus limon(L.)Osbeck)由来の圧搾レモン油とその留分及びライム(Citrus aurantiifolia (Christm.)Swingle)由来のライム油からなる)の安全性及び有効性に関する科学的意見書を公表 |
資料日付 | 2021年4月30日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は4月30日、全動物種に使用する飼料添加物(レモン(Citrus limon(L.)Osbeck)由来の圧搾レモン油とその留分及びライム(Citrus aurantiifolia (Christm.)Swingle)由来のライム油からなる)の安全性及び有効性に関する科学的意見書(2021年3月18日採択)を公表した。概要は以下のとおり。 これらの添加物は、官能的添加物(sensory additives)として飼料に使用することを意図している。圧搾レモン油とその留分及びライム油を飼料に使用することは、柑橘類の副産物を既に妥当な量(10%未満)で給餌されている対象動物種のフロクマリン、メトキシクマリン及びペリルアルデヒドへのばく露を増大させるとは予見されない。 通常は柑橘類の副産物にばく露されない愛玩動物及び観賞用魚に対する結論は引き出せない。それ以外の動物種に対して及び圧搾レモン油の蒸留残油に関しては、当該添加物は、提案されている最大用量又はより少ない用量で完全配当飼料に使用することは安全であると結論付けられる。 飲用水への使用は、当該添加物の1日当たりの総摂取量が混餌投与時に安全と判断される1日当たりの量を超えない場合において安全であるとみなされる。提案されている最大用量で当該添加物を餌に使用した場合の消費者の安全性の懸念は特定されなかった。提案されている使用条件下で当該添加物を動物飼料に使用することは環境に対するリスクとはならない。 C. limon 及び C. aurantiifolia 並びにそれらの製剤は食品用香料として認識されており、また、飼料における機能は、食品における機能と実質的に同じと考えられることから、有効性に関する更なる実証は不要であると判断される。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2021.6548 |