食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu05600250305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、動物由来の食品中の最大残留基準値(MRL)に関する有効成分イミダクロプリドを分類する欧州委員会規則(EU) No 37/2010の改正を官報で公表 |
資料日付 | 2021年4月16日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は4月16日、動物由来の食品中の最大残留基準値(MRL)に関する有効成分イミダクロプリド(imidacloprid)を分類する欧州委員会規則(EU) No 37/2010を改正する欧州委員会施行規則(EU) 2021/621を官報で公表した。概要は以下のとおり。 欧州議会及び理事会規則(EC) No 470/2009第17条は、食料生産動物用の動物医薬品又は畜産用の殺生物剤について、連合内での使用を意図する薬理学的有効成分に関するMRLは規則で定めることを義務付けている。 規則(EU) No 37/2010付属書第1表は、動物由来の食品中のMRLに関して薬理学的有効成分及びそれらの分類を定めている。 有効成分イミダクロプリドはこの表に収載されていない。 サケ科の魚(Salmonidae)中のイミダクロプリドに関するMRLの設定を求める申請書が欧州医薬品庁(EMA)に提出された。 EMAは、動物用医薬品委員会の意見に基づき、自然な比率の筋肉と皮に使用するサケ科の魚中のイミダクロプリドに関するMRLの設定を勧告した。 規則(EC) No 470/2009第5条の規定に従って、EMAは、特定の食品中の薬理学的有効成分に関して設定されたMRLを同じ種に由来する別の食品に対して使用すること、又は一つ以上の種中の薬理学的有効成分に関して設定されたMRLを他の種に対して使用することを検討しなければならない。 EMAはイミダクロプリドに関するMRLをサケ科の魚から全てのひれのある魚(fin fish)に外挿することは適切であると考えた。 EMAの意見を考慮して、ひれのある魚に関して勧告されたMRLを設定することが適切である。 したがって、規則(EU) No 37/2010を改正すべきである。 以上の経過及び観点から、欧州委員会施行規則(EU) 2021/621を採択する。 第1条 欧州委員会規則(EU) No 37/2010付属書を本規則付属書の規定に従って改正する。 付属書 欧州委員会規則(EU) No 37/2010付属書第1表にイミダクロプリドを追加する。 動物種:ひれのある魚、MRL:600μg/kg、対象組織:自然の比率の筋肉及び皮 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0621&from=EN |