食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05600170305
タイトル 欧州連合(EU)、特定の生産物中のベナラキシル等6物質の最大残留基準値(MRL)に関する欧州議会及び理事会規則の改正を官報で公表
資料日付 2021年4月14日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は4月16日、特定の生産物中のベナラキシル(benalaxyl)等6物質の最大残留基準値(MRL)に関する欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005付属書II、III及びVを改正する欧州委員会規則(EU) 2021/616を官報(PDF37ページ)で公表した。
 ベナラキシル及びベナラキシル-Mに関して、MRLは規則(EC) No 396/2005付属書II及び付属書III B編に設定された。フルオピコリド(fluopicolide)、プロキナジド(proquinazid)及びピリダリル(pyridalyl)に関して、MRLは同規則付属書III A編に設定された。ジクロベニリル(dichlobenil)に関して、MRLは同規則付属書Vに設定された。
 ベナラキシル及びベナラキシル-Mに関して、欧州食品安全機関(EFSA)は規則(EC) No 396/2005第12条第1項の規定に従って現行のMRLのレビューに関する理由を付した意見書を提出した。EFSAはベナラキシルに関する以前のレビューを考慮した。EFSAはいくつかの生産物に関して、現行のMRLを引き上げるか据え置くことを勧告した。これらの生産物に関するMRLはEFSAが特定したレベルで規則(EC) No 396/2005付属書IIに設定されるべきである。EFSAは、生食用ぶどう等7生産物に関して入手できない情報があり、リスク管理者による更なる検討が必要とされると結論した。消費者に関するリスクはないため、MRLはEFSAの特定したレベルで規則(EC) No 396/2005付属書IIに設定されるべきである。これらのMRLは本規則の公示から2年以内に入手可能になる情報を考慮してレビューを行う。
 ジクロベニルに関して、EFSAは規則(EU) No 396/2005第12条第1項の規定に従って現行のMRLに関する理由を付した意見書を提出した。ジクロベニルはEUにおいてもはや認可されておらず、本物質に関する全ての認可は取り消されているため、MRLは検出限界(LOD)で付属書Vに残すべきである。
  フルオピコリドに関して、EFSAは規則(EC) No 396/2005第12条第1項の規定に従って現行のMRLのレビューに関する理由を付した意見書を提出した。EFSAは、レタスに関するMRLの引き下げを勧告した。EFSAは特定のその他の生産物に関して、現行のMRLの引き上げ又は据え置きを勧告した。これらの生産物に関するMRLはEFSAが特定したレベルで規則(EC) No 396/2005付属書IIに設定されるべきである。EFSAは、特定の農畜産物に関して入手できない情報があり、リスク管理者による更なる検討が必要とされると結論した。消費者に関するリスクはないため、MRLは現行レベル又はEFSAの特定したレベルで規則(EC) No 396/2005付属書IIに設定されるべきである。これらのMRLは本規則の公示から2年以内に入手可能になる情報を考慮してレビューを行う。
 プロキナジドに関して、EFSAは規則(EU) No 396/2005第12条第1項の規定に従って現行のMRLに関する理由を付した意見書を提出した。EFSAは動物由来の生産物に関する残留物の定義を変更するよう提案し、特定の生産物に関する現行のMRLの引き上げ又は据え置きを勧告した。これらの生産物に関するMRLはEFSAが特定したレベルで規則(EC) No 396/2005付属書IIに設定されるべきである。EFSAは、特定の農畜産物に関して入手できない情報があり、リスク管理者による更なる検討が必要とされると結論した。消費者に関するリスクはないため、MRLは現行レベル又はEFSAの特定したレベルで規則(EC) No 396/2005付属書IIに設定されるべきである。これらのMRLは本規則の公示から2年以内に入手可能になる情報を考慮してレビューを行う。
 ピリダリルに関して、EFSAは規則(EU) No 396/2005第12条第1項の規定に従って現行のMRLに関する理由を付した意見書を提出した。EFSAはピーマンに関するMRLの引き下げを勧告した。その他の生産物に関するMRLに関して、EFSAは現行のMRLの引き上げ又は据え置きを勧告した。これらの生産物に関するMRLは現行レベル又はEFSAが特定したレベルで規則(EC) No 396/2005付属書IIに設定されるべきである。
 関連する植物保護製剤の使用が認可されておらず、インポートトレランスやコーデックス委員会の最大残留基準値(CXL)が存在しない生産物に関して、MRLが規則(EU) No 396/2005第18条第1項bの規定どおり、MRLは特定のLOD又はデフォルトのMRLで設定されるべきである。
 欧州委員会は特定のLODを適用する必要性に関してEUの残留農薬に関するリファレンスラボラトリーと協議した。これらのリファレンスラボラトリーは技術的な進歩のため、特定の農産物に関して特定のLODの設定が必要であると結論した。
 EFSAの理由を付した意見書に基づき、及び検討対象の問題に関する要素を考慮して、現行のMRLの適切な変更は欧州議会及び理事会規則(EC)第14条第2項の要件を満たす。
 したがって、欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005を改正すべきである。
 以上の経過及び観点から、欧州委員会規則(EU) 2021/616を採択する。
第1条 欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005付属書II、III及びVを本規則付属書の規定に従って改正する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0616&from=EN