食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05590200305
タイトル 欧州連合(EU)、植物保護製剤の販売に関する欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009の規定に従ったリスクの低い有効成分スイートルーピン胚芽の水抽出物の認可等を官報で公表
資料日付 2021年4月7日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は4月7日、植物保護製剤の販売に関する欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009の規定に従ったリスクの低い(low-risk)有効成分スイートルーピン(sweet Lupinus albus)胚芽の水抽出物を認可し、欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011を改正する欧州委員会施行規則(EU) 2021/567を官報(PDF版4ページ)で公表した。
 CEV社はEUの報告担当加盟国(RMS)オランダに対して2016年6月、規則(EC) No 1107/2009第7条第1項の規定に従って、有効成分スイートルーピン胚芽の水抽出物の認可申請書を提出した。
 RMSは2019年4月、当該有効成分が規則(EC) No 1107/2009第4条に規定される認可基準を満たすと考えられるかを評価し、欧州委員会へ評価報告書草案を、その写しを欧州食品安全機関(EFSA)へ提出した。
 EFSAは2020年6月、有効成分スイートルーピン胚芽の水抽出物が規則(EC) No 1107/2009第4条に規定される認可基準を満たすかに関する結論を申請者、EU加盟国及び欧州委員会に伝達し、公表した。
 欧州委員会は2020年10月、スイートルーピン胚芽の水抽出物に関するレビュー報告書及び規則草案を「植物、動物、食品及び飼料に関する常任委員会」に提出した。
 当該有効成分を含有する少なくとも1つの植物保護製剤の1件以上の代表的用途に関して、特にレビュー報告書において調査され詳述された用途に関して、規則(EC) No 1107/2009第4条で規定されている認可基準が満たされていることが示された。
 欧州委員会は更に、スイートルーピン胚芽の水抽出物は規則(EC) No 1107/2009第22条の規定によるリスクの低い有効成分であると考える。スイートルーピン胚芽の水抽出物は懸念物質ではなく、規則(EC) No 1107/2009付属書II 5.1(訳注:リスクの低い有効成分)に規定される条件を満たす。
 したがってスイートルーピン胚芽の水抽出物をリスクの低い物質として認可することが適切である。 
 規則(EC) No 1107/2009第6条及び第13条第2項の規定に従って、及び現在の科学的及び技術的知識を考慮して、特定の条件及び制限を付すことが必要である。特に、追加の補強情報の提出を義務付けることが適切である。
 規則(EC) No 1107/2009第13条第4項の規定に従って、規則(EU) No 540/2011付属書を改正すべきである。
 以上の観点及び経過から欧州委員会施行規則(EU) 2021/567を採択する。
第1条 本施行規則付属書Iに規定される有効成分スイートルーピン胚芽の水抽出物を同付属書に規定する条件に従って認可する。
第2条 欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011付属書を本規則付属書IIの規定に従って改正する。
付属書II 
欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011付属書D編(訳注:リスクの低い有効成分)にスイートルーピン胚芽の水抽出物を追加する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0567&from=EN