食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu05590060305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、乳児用及びフォローオン調製乳、ベビーフード及び加工済みシリアルベースの食品に添加することが許容される物質のリストの改正を官報で公表 |
資料日付 | 2021年4月8日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は4月8日、乳児用及びフォローオン調製乳、ベビーフード及び加工済みシリアルベースの食品に添加することが許容される物質のリストに関する欧州議会及び理事会規則(EU) No 609/2013付属書の改正を官報(PDF版3ページ)で公表した。 規則(EU) No 609/2013付属書は、同規則第1条第1項の食品カテゴリーの1つ以上の食品に添加することが許容される物質の連合リストを規定している。 当該規則付属書は現行、葉酸の供給源として特別医療目的用食品及び全食事代替型ダイエット食品へのL-メチル葉酸カルシウム(calcium L-methylfolate)の添加を認可している。 乳児用及びフォローオン調製乳、加工済みシリアルベースの食品及びベビーフードに関する連合の規則により規定されている葉酸に関する成分組成要件を満たすために必要なレベルで、葉酸の供給源としてのL-メチル葉酸カルシウムの使用の認可をこれらの食品中にも求める申請を受けて、欧州委員会は欧州食品安全機関(EFSA)に対して、L-メチル葉酸カルシウムがこれらの食品に添加された場合の安全性及び生物学的利用率(バイオアベイラビリティ)に関する意見を提出するよう要請した。EFSAは2019年11月の意見書において、L-メチル葉酸カルシウムは葉酸が生物学的に利用可能な供給源であり、提案された用途並びに対象集団である乳児(12か月齢未満)及び年少の小児(12か月齢以上36か月齢未満)に使用するレベルで安全であると結論した。 欧州委員会は、EFSAの意見書は、乳児用及びフォローオン調製乳、加工済みシリアルベースの食品及びベビーフード中に必要なレベルで使用される場合、L-メチル葉酸カルシウムが葉酸の供給源として安全上の懸念はないことを示す十分な根拠を提供していると考える。したがって、L-メチル葉酸カルシウムはこれらの食品カテゴリーにおける葉酸の供給源として規則(EU) No 609/2013付属書に定められているリストに収載されるべきである。 これに合わせて、規則(EU) No 609/2013付属書を改正すべきである。 以上の経過及び観点から、欧州委員会委任規則(EU)2021/571を採択する。 第1条 規則(EU) No 609/2013付属書を本規則付属書の規定に従って改正する。 付属書 (a) L-メチル葉酸カルシウムの添加が認められる食品カテゴリーを以下のとおりに置き換える。 乳児用調製乳、フォローオン調製乳、加工済みシリアルベースの食品、ベビーフード (訳注:従来は特別医療目的用食品及び全食事代替型ダイエット食品のみ) |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0571&from=EN |