食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu05520550305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、全動物種に使用する飼料添加物としてのSaccharomyces cerevisiae CNCM I-3399により生産されるセレノメチオニンの認可の更新を官報で公表 |
資料日付 | 2020年12月17日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は12月17日、全動物種に使用する飼料添加物としてのSaccharomyces cerevisiae CNCM I-3399により生産されるセレノメチオニンの認可を更新し、欧州委員会規則(EC) No 900/2009を廃止する欧州委員会施行規則(EU) 2020/2117を官報(PDF版4ページ)で公表した。 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1831/2003は動物栄養において使用する添加物の認可、及びその認可並びに更新の根拠及び手続きを規定している。 Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399により生産されるセレノメチオニンは、欧州委員会規則(EC) No 900/2009により全動物種に使用する飼料添加物として10年間認可されている。 規則(EC) No 1831/2003第14条第1項の規定に従って、添加物カテゴリー「栄養添加物」の全動物種に使用する飼料添加物としての当該物質の認可更新を求める申請書が提出された。 欧州食品安全機関(EFSA)の2020年5月の意見書において、提案された使用条件下で当該物質は動物の衛生、消費者の安全又は環境に対して有害影響を及ぼさないと結論された。EFSAはまた、当該添加物は皮膚及び呼吸器感作性物質の可能性があると結論付けた。したがって欧州委員会は、ヒトの健康、特に当該添加物の使用者に関して有害影響を防止するために、適切な予防措置を講じるべきであると考える。当初の認可の根拠である当該添加物の有効性は更新手続きにおいても依然として有効である。最後にEFSAは当該添加物の名称の変更を勧告した。EFSAはまた、リファレンスラボラトリーから提出された飼料中の当該飼料添加物の分析法に関する報告書についても検証した。 S. cerevisiae CNCM I-3399により生産されるセレノメチオニンの評価は、規則(EC) No 1831/2003第5条に規定される認可の条件を満たしていることを示す。したがって、当該添加物の認可を更新すべきである。 この認可更新の結果、規則(EC) No 900/2009を廃止すべきである。 以上の経過及び観点から、欧州委員会施行規則(EU) 2020/2117を採択する。 第1条 本付属書に規定する添加物は添加物カテゴリー「栄養添加物」及び機能グループ「微量元素化合物」に属しており、本付属書に規定する条件に従ってその認可を更新する。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2117&from=EN |