食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05520110149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、現行の最大残留基準値(MRL)がデフォルト値に設定されている等の理由で、欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005第12条に基づく現行のMRLのレビューを必要としない農薬有効成分に関するステートメントを公表
資料日付 2020年12月15日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は12月15日、現行の最大残留基準値(MRL)がデフォルト値に設定されている等の理由で、欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005第12条に基づく現行のMRLのレビューを必要としない農薬有効成分に関するステートメント(2020年11月16日採択、13ページ、doi: 10.2903/j.efsa.2020.6318)を公表した。
 欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005は、欧州レベルにおける農薬のMRLの設定及びレビューを管理する規則を定めている。同規則第12条第1項の規定に従って、EFSAは欧州指令91/414/EEC付属書Iへの有効成分の収載又は不収載の日付から12か月以内に、当該有効成分の現行のMRLのレビューに関する理由を付した意見書を提出しなければならない。
 規則(EC) No 396/2005第12条第1項又は第2項の規定に従ってレビューされる必要のある有効成分の中で、EFSAはもはやMRLのレビューが必要ないと考えられる有効成分12物質を特定した。それらの中には、欧州指令91/414/EEC又は欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009に基づく評価が最終化されるまで、及び規則(EC) No 396/2005第12条の規定に従ってEFSAの理由を付した意見書が提出されるまで、既にリスク管理機関が暫定的に同規則付属書IVに収載した5物質を含んでいる。
 EFSAはこれらの物質のMRLのレビューが必要なくなった理由を説明するステートメントを作成した。MRLレビューに関連する質問はこのステートメントにより対応されていると考えられる。
対象になるのは次の12物質である。
1.EUのMRLがデフォルト値に設定されている物質
 硫酸アルミニウム(aluminium sulphate)、硫酸アンモニウムアルミニウム(aluminium ammonium sulphate)、ジフルベンズロン(diflubenzuron)、脂肪の蒸留残渣(fat distillation residues)、フルフェノクスロン(flufenoxuron)、イマザキン(imazaquin)、オキサジアゾン(oxadiazon)
2. 欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005付属書IV(農薬の使用による残留が自然発生的なものと区別できないレベルであり、消費者への潜在的なリスクなどの点からMRLの設定は不要と判定された有効成分)に暫定的に収載されている物質であって、コーデックスのMRL(CXL)が存在しないもの
 酢酸(acetic acid)、gliocladium catenulatum J1446株、石灰硫黄合剤(lime sulphur)、マルトデキストリン(maltodextrin)、オレンジ油(orange oil)
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6318