食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05510350305
タイトル 欧州連合(EU)、全動物種に使用する飼料添加物としての大腸菌KCCM 80109株及び大腸菌KCCM 80197株を用いた発酵により生産されるL-システイン塩酸塩一水和物の認可を官報で公表
資料日付 2020年11月26日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は11月26日、全動物種に使用する飼料添加物としての大腸菌KCCM 80109株及び大腸菌KCCM 80197株を用いた発酵により生産されるL-システイン塩酸塩一水和物(L-cysteine hydrochloride monohydrate)の認可に関する欧州委員会施行規則(EU) 2020/1761を官報(PDF版4ページ)で公表した。
 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1831/2003は、動物栄養において使用する添加物の認可及びその根拠並びに手続きを規定している。
 同規則第7条の規定に従って、大腸菌KCCM 80109株及びKCCM 80197株を用いた発酵により生産されるL-システイン塩酸塩一水和物の認可申請書が提出された。申請は、全動物種に使用する飼料添加物としての当該物質に関するもので、申請者は、添加物カテゴリーの「官能的添加物」に分類するよう求めた。
 申請者は当該飼料添加物の飲用水中での使用も申請した。しかしながら、規則(EC) No 1831/2003は飲用水中に使用する香料化合物の認可を認めていない。したがって、当該物質の飲用水中での使用を認可してはならない。飲用水中で香料としての使用が認可されないという事実は、当該物質の水を介して給与する配合飼料中への使用を排除しない。
 欧州食品安全機関(EFSA)は2020年3月の意見書において、大腸菌KCCM 80109株及びKCCM 80197株を用いた発酵により生産されるL-システイン塩酸塩一水和物は、提案された使用条件下で動物の衛生、消費者の健康又は環境に対して有害影響を及ぼさないと結論付けた。EFSAは当該物質に関して、粉化(dusting)の可能性が低いため吸引による使用者のばく露は考えにくいが、溶液中での低いpHのため、呼吸器の刺激物として分類するよう提案すると結論付けた。EFSAは更に、提出された試験の結果に基づき、当該物質は皮膚の刺激物として分類されるべきであり、重篤な眼の損傷を引き起こす可能性があると結論付けた。L-システイン塩酸塩一水和物は皮膚感作物質ではない。EFSAはまた、大腸菌KCCM 80109株及びKCCM 80197株を用いた発酵により生産されるL-システイン塩酸塩一水和物は香料として食品に使用されるため、飼料中で類似した機能を提供することが予想され、飼料中に使用される場合に有効性の更なる証明は必要ないと結論付けた。EFSAは販売後のモニタリングに関する特定の要件が必要であるとは考えていない。EFSAはリファレンスラボラトリーから提出された飼料中の当該飼料添加物の分析法に関する報告書についても検証した。
 当該物質の評価は、規則(EC) No 1831/2003第5条に規定される認可の条件を満たしていることを示している。したがって、本規則付属書の規定に従い当該物質の使用を認可すべきである。
 より適切な管理が可能となるように、制限及び条件を付すべきである。特に、推奨含有量を当該飼料添加物の表示に示すべきである。その含有量を超える場合、プレミックスの表示に特定の情報を示すべきである。
以上の観点及び経過から、欧州委員会施行規則(EU) 2020/1761を採択する。 
第1条 本付属書に規定される物質は添加物カテゴリーの「官能的添加物」及び機能グループの「香料化合物」に属しており、本付属書に規定される条件に従って動物栄養における飼料添加物として認可する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1761&from=EN