食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu05480400305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、肉用鶏等に使用する飼料添加物としてのけん化されたパプリカ抽出物(カプサンチン)の認可を公表 |
資料日付 | 2020年10月8日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は10月8日、肉用鶏、肉用マイナー種の家きん類、採卵鶏及び採卵用マイナー種家きん類に使用する飼料添加物としてのけん化されたパプリカ(Capsicum annuum)抽出物(カプサンチン)の認可に関する欧州委員会施行規則(EU) 2020/1418を官報(PDF版4ページ)で公表した。 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1831/2003は動物栄養において使用する添加物の認可、及びその根拠並びに手続きを規定している。同規則第10条第2項は欧州理事会指令70/524/EECの規定に従って認可された添加物の再評価を規定している。 けん化されたパプリカ抽出物は、「カロテノイド及びキサントフィル」の項目の下に、「色素を含む着色剤」のグループに属する家きん類用の飼料添加物として指令70/524/EECの規定に従って無期限に認可された。その後当該添加物は、規則(EC) No 1831/2003第10条第1項bの規定に従って現行の製品として飼料添加物のリストに登録された。 規則(EC) No 1831/2003第7条及び第10条第2項の規定に従って、肉用鶏、肉用マイナー種の家きん類、採卵鶏及び採卵用マイナー種の家きん類に使用する飼料添加物としてのけん化されたパプリカ抽出物の再評価の申請書が提出された。申請者は当該添加物を、添加物カテゴリーの「官能的添加物」、機能グループの「着色剤:(ii)動物に給与すると動物由来の食品に色を添加する物質」に分類するよう申請した。 欧州食品安全機関(EFSA)は2020年1月の意見書において、けん化されたパプリカ抽出物は提案された使用条件下で、動物の衛生、消費者の安全又は環境に有害影響を及ぼさないと結論付けた。EFSAは、肉用鶏及び採卵鶏に対するけん化されたパプリカ抽出物の安全性に関する結論は、肉用及び採卵用のマイナー種の家きん類に対して外挿可能であると述べた。EFSAはまた、当該有効成分は粘性のあるペーストであり、吸入により作業者が当該有効成分にばく露されることはないと結論付けた。申請者は、当該有効成分が皮膚及び眼に対して刺激性がある可能性を認識している。したがって欧州委員会は、ヒトの健康、特に当該添加物の使用者(吸入による毒性、皮膚/眼の刺激性又は皮膚の感作性を排除できない調製品の形態での当該添加物の使用を含む)への有害影響を防止するために、適切な保護措置を講じるべきであると考える。EFSAは更に、当該添加物はブロイラーの皮及び卵黄を着色する可能性があるため有効であると結論付けた。この結論は、肉用及び採卵用マイナー種の家きん類に対して外挿される。EFSAは販売後のモニタリングに関する特定の要件が必要であるとは考えていない。EFSAはリファレンスラボラトリーから提出された飼料中の当該飼料添加物の分析法に関する報告書についても検証した。 けん化されたパプリカ抽出物の評価は規則(EC) No 1831/2003第5条に規定される認可の条件を満たしていることを示す。したがって、本規則付属書の規定に従って当該添加物の使用を認可すべきである。 以上の観点及び経過から、欧州委員会施行規則(EU) 2020/1418を採択する。 第1条 本付属書において規定されている物質は、添加物カテゴリーの「官能的添加物」、機能グループの「着色剤:(ii)動物に給与すると動物由来の食品に色を添加する物質」に属しており、本付属書に規定する条件に従って動物栄養における飼料添加物として認可する。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1418&from=EN |