食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu05480140305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、有効成分チオファネートメチルの認可を更新しないとする欧州委員会施行規則(EU) 2020/1498を公表 |
資料日付 | 2020年10月16日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は10月16日、有効成分チオファネートメチル(thiophanate-methyl)の認可を更新しないとする欧州委員会施行規則(EU) 2020/1498を官報(PDF版3ページ)で公表した。 欧州委員会指令2005/53/ECはチオファネートメチルを有効成分として、欧州理事会指令91/414/EEC付属書Iに収載した。同付属書Iに収載された有効成分は、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009の規定に基づき認可されたと見なされ、施行規則(EU) 540/2011付属書A編にリスト化される。 チオファネートメチルの認可は、同付属書A編に規定されているとおり、2020年10月31日に失効する。チオファネートメチルの認可更新の申請書が提出された。 欧州食品安全機関(EFSA)は2018年1月、チオファネートメチルの農薬リスク評価のピアレビューに関する結論(※訳注1)を欧州委員会に提出した。その結論はいくつかの懸念(※訳注2)及びデータギャップを特定した。 欧州委員会は2018年10月、植物、動物、食品及び飼料に関する常任委員会に対してチオファネートメチルに関する更新報告書(案)を提出し、常任委員会は数回の会議で報告書の検討を行った。 2020年7月、申請者は欧州委員会に対して、チオファネートメチルの認可更新の申請を取り下げる決定を文書で伝えた。したがって、チオファネートメチルの認可は更新してはならない。 以上の観点及び経過から、欧州委員会施行規則(EU) 2020/1498を採択する。 第1条 有効成分チオファネートメチルの認可を更新しないものとする。 第2条 欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011付属書A編のチオファネートメチルの列を削除する。 第3条 EU加盟国は2021年4月19日までに、有効成分としてのチオファネートメチルを含有する植物保護製剤の認可を取り消すものとする。 第4条 EU加盟国により認められたいずれの猶予期間も、2021年10月19日までに失効するものとする。 (※訳注1) チオファネートメチルの農薬リスク評価のピアレビューに関するEFSAの結論(2018年)は以下のURLから入手可能 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5133 (※訳注2)特定された懸念(重要な懸念領域を抜粋) ・ピアレビューによりチオファネートメチルを変異原性カテゴリー1B(生殖細胞の突然変異を引き起こす可能性がある物質)として分類する提案がなされ、規則(EC) No 1107/2009附属書II 3.6.2に定める認可基準を満たさないこと。 ・チオファネートメチルの染色体異常誘発性を考慮し、この影響に関する閾値が仮定されず、毒性学的閾値(許容一日摂取量(ADI)、急性参照用量(ARfD)、許容作業者ばく露量(AOEL)、急性許容作業者ばく露量(AAOEL))を導出できないこと。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1498&from=EN |