食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu05470490305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、肉用鶏に使用する飼料添加物としてのBacillus amyloliquefaciens CECT 5940の認可更新等を公表 |
資料日付 | 2020年10月6日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は10月6日、肉用鶏に使用する飼料添加物としてのBacillus amyloliquefaciens CECT 5940の認可更新、採卵用に育成される鶏(採卵鶏ひな)に使用する認可及び欧州委員会規則(EC) 1292/2008の廃止を官報(PDF版3ページ)で公表した。 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1831/2003は動物栄養において使用する添加物の認可、更新、及びその根拠並びに手続きを規定している。 Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940は欧州委員会規則(EC) No 1292/2008の規定に基づき、肉用鶏に使用する飼料添加物として10年間認可されている。 規則(EC) No 1831/2003第7条及び第14条の規定に従って、当該添加物を肉用鶏に使用する認可の更新、及び当該添加物を添加物カテゴリーの「畜産添加物」に分類し、採卵鶏ひなに使用する新たな認可を求める申請書が提出された。 欧州食品安全機関(EFSA)は2020年1月の意見書において、申請者は当該添加物が認可条件を遵守していることを示すデータを提供したと結論した。EFSAは、当該添加物は動物の衛生、消費者の安全又は環境に有害影響を及ぼさないとした以前の結論を確認した。EFSAはまた、当該添加物は皮膚/眼の刺激性を有さず、皮膚の感作性物質でもないが、呼吸器の感作性物質の可能性があると見なされるべきであると結論付けた。したがって欧州委員会は、ヒトの健康、特に当該添加物の使用者に対して、有害影響を防止するために適切な保護措置がとられるべきであると考える。EFSAは更に、当該添加物は採卵鶏ひなにおいて有効となる可能性があると結論付けた。 B. amyloliquefaciens CECT 5940の評価は規則(EC) No 1831/2003第5条で規定される認可の条件を満たしていることを示す。したがって、本規則の付属書の規定に従って当該添加物の認可を更新すべきである。この認可更新の結果を受けて、欧州委員会規則(EC) No 1292/2008を廃止すべきである。 以上の経過及び観点から、欧州委員会施行規則(EU) 2020/1395を採択する。 第1条 本附属書に規定される添加物は、採卵鶏ひなへの使用において添加物カテゴリーの「畜産添加物」、機能グループの「腸内細菌叢の安定剤」に属し、また肉用鶏への使用においても同じカテゴリー、機能グループに属するものとする認可を本付属書に規定する条件に従って更新する。 第2条 欧州委員会規則(EC) No 1292/2008を廃止する。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | - |
URL | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1395&from=EN |