食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu05470420305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、全動物種に使用する大腸菌FERM ABP-10641株により生産されるL-イソロイシンの栄養添加物としての認可更新及びその用途拡大の認可等を公表 |
資料日付 | 2020年10月6日 |
分類1 | --未選択-- |
分類2 | --未選択-- |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は10月6日、全動物種に使用する大腸菌FERM ABP-10641株により生産されるL-イソロイシン(L-isoleucine)の栄養添加物としての認可更新、その用途拡大の認可、及びCorynebacterium glutamicum KCCM 80189株により生産されるL-イソロイシンの飼料添加物としての認可に関する欧州委員会施行規則(EU) 2020/1397を官報(PDF版7ページ)で公表した。 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1831/2003は動物栄養において使用する添加物の認可、更新及びその根拠と手続きを規定している。大腸菌FERM ABP-10641株により生産されるL-イソロイシンは欧州委員会規則(EC) No 348/2010の規定に基づき、全動物種に使用する飼料添加物として10年間認可されている。 規則(EC) No 1831/2003第14条の規定に従って、当該L-イソロイシンを添加物カテゴリーの「栄養添加物」、機能グループの「アミノ酸類、それらの塩及び類似化合物」に分類し、全動物種に使用する飼料添加物としての認可更新の申請書が提出された。更に当該申請は、規則(EC) No 1831/2003第7条の規定に従って、当該物質を全動物種に使用する添加物カテゴリーの「栄養添加物」、機能グループの「アミノ酸類、それらの塩及び類似化合物」として飲用水中の使用、及び添加物カテゴリーの「官能的添加物」、機能グループの「香料化合物」として飼料中の使用の認可を求めた。 規則(EC) No 1831/2003第7条の規定に従って、全動物種用の飼料中及び飲用水中に使用する飼料添加物としてのCorynebacterium glutamicum KCCM 80189株により生産されるL-イソロイシンの認可申請書が提出された。当該申請は、添加物カテゴリーの「栄養添加物」、機能グループの「アミノ酸類、それらの塩及び類似化合物」に分類される全動物種に使用される飼料添加物としての当該L-イソロイシンの認可に関する。 欧州食品安全機関(EFSA)は2020年1月の意見書において、大腸菌FERM ABP-10641株又はC. glutamicum KCCM 80189株により生産されるL-イソロイシンは提案された使用条件の下で、動物の衛生、消費者の健康及び環境に有害影響を及ぼさないと結論付けた。EFSAはまた、大腸菌FERM ABP-10641株により生産されるL-イソロイシンは取り扱うヒトが吸入すると有害であると結論付けた。したがって、欧州委員会はヒトの健康、特に当該添加物の使用者に関し、有害影響を防止するための適切な保護措置を講じるべきであると考える。EFSAは更に、当該L-イソロイシンは非反すう動物に対して必須アミノ酸であるイソロイシンの有効な供給源であり、反すう動物においてL-イソロイシンの補給が十分有効であるためには第一胃内での分解に対して保護されなくてはならないと結論付けた。EFSAは、飲用水及び飼料を介した当該アミノ酸の同時経口投与に関する懸念を表明した。したがって、飲用水を介してL-イソロイシンを補給する場合、使用者に対して、全ての必須アミノ酸及び条件付き必須アミノ酸を含む飼料供給を考慮するよう注意喚起することが適切である。 香料として使用する場合、L-イソロイシンのより適切な管理が可能となるよう制限及び条件を付すべきである。香料として使用する場合のL-イソロイシンに関して、推奨含有量を表示すべきである。その含有量を超過した場合、当該添加物及びプレミックスの表示に特定の情報が示されるべきである。香料化合物としてのL-イソロイシンの飲用水中での使用は認可されていない。EFSAは販売後のモニタリングに関する特定の要件が必要であるとは考えていない。EFSAはリファレンスラボラトリーから提出された飼料中の当該飼料添加物の分析法に関する報告書についても検証した。 大腸菌FERM ABP-10641株及びC. glutamicum KCCM 80189株により生産されるL-イソロイシンの評価は規則(EC) No 1831/2003第5条に規定される認可の条件を満たしていることを示す。したがって、本規則付属書の規定に従って当該添加物の使用を認可すべきである。 以上の観点及び経過から欧州委員会施行規則(EU) 2020/1397を採択する。 第1条 1. 大腸菌FERM ABP-10641株により生産されるL-イソロイシンは、添加物カテゴリーの「栄養添加物」、機能グループの「アミノ酸類、それらの塩及び類似化合物」に属しており、本付属書に規定する条件に従ってその認可を更新し、飲用水を介した使用にまで拡大する。 添加物カテゴリーの「官能的添加物」、機能グループの「香料化合物」に属する当該L-イソロイシンを、本付属書に規定する条件に従って動物栄養における添加物として認可する。 2. C. glutamicum KCCM 80189株により生産されるL-イソロイシンは、添加物カテゴリーの「栄養添加物」、機能グループの「アミノ酸類、それらの塩及び類似化合物」に属しており、本付属書に規定する条件に従って動物栄養における添加物として認可する。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | - |
URL | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1397&from=EN |