食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05460270149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、有効成分クロロタロニルのインポートトレランスに関する評価の意見書を公表
資料日付 2020年9月28日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は9月28日、欧州議会及び理事会規則(EC) No396/2005第12条の規定に基づく有効成分クロロタロニル(chlorothalonil)に関する最大残留基準値(MRL)のレビューを受けての補強データの評価、並びにバナナ、パパイヤ及びピーナッツに関するインポートトレランスの評価に関する理由を付した意見書(2020年8月24日承認、48ページ、doi: 10.2903/j.efsa.2020.6239)を公表した。概要は以下のとおり。
 申請者のSyngenta Crop Protection等3社は、欧州議会及び理事会規則(EC) No396/2005第12条の規定に基づくMRLのレビューの枠組みにおいて入手できないと特定されたクロロタロニルに関する補強データを評価するようオランダの管理当局に対して申請書を提出した。更にSyngenta Crop Protection等2社は現行のMRLの改正の申請書を提出した。クロロタロニルを認可しないとする最近の決定(※訳注)を考慮すると、EUでのクロロタロニルの意図される用途及びEUでの用途に関する補強データを反映するために現行のMRLの改正を求めた申請は現状に合わなくなった。
 このためEFSAは、インポートトレランス及びクロロタロニルとその代謝物SDS-3701(R182281)の法的上限値を施行するために必要な分析法に関する全般的な情報の評価に焦点を当てた。0.01mg/kgのバリデーションがとれた定量限界(LOQ)で、植物食品中のクロロタロニル及びSDS-3701の残留物を管理するための分析法が利用可能である。MRLレビューにおいて要請された高脂質食品の抽出効率に関するデータは提出されなかった。このデータギャップは、ピーナッツに関するインポートトレランスに当てはまる。
 インポートトレランスを裏付ける提出データは、袋詰めのバナナ、パパイヤ及びピーナッツに関するクロロタロニルおよびSDS-3701のMRL案を導出するのに十分であった。加工食品中のSDS-3701の含有量における高温加工の影響を調査する研究は利用できない。
 EFSAは、クロロタロニルに関するばく露量の算出に基づき、農業生産工程管理に従ったクロロタロニルの使用から生じる残留物の長期的摂取が消費者へリスクを及ぼすことは考えにくいと結論した。パパイヤに関してクロロタロニルに対する急性の摂取懸念が留意されたが、バナナ及びピーナッツに関してはクロロタロニルの残留物の予想短期摂取量は毒性学的参照量を下回った。代謝物SDS-3701に関して、毒性学的プロファイルが十分に明らかにされていないため毒性学的参照値は導出できなかった。このため、本代謝物に関する消費者リスク評価は最終化できない。
(※訳注)クロロタロニルを認可しないとする欧州委員会施行規則(EU) 2019/677に関する官報は以下のURLから入手可能。
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0677&from=EN

地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) -
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6239