食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05450150305
タイトル 欧州連合(EU)、リスクの低い有効成分として炭酸水素ナトリウムの認可を公表
資料日付 2020年9月11日
分類1 化学物質
分類2 農薬
概要(記事)  欧州連合(EU)は9月11日、植物保護製剤の販売に関する欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009の規定に従ってリスクの低い有効成分として炭酸水素ナトリウム(sodium hydrogen carbonate)を認可し、欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011を改正する欧州委員会施行規則(EU)2020/1263を官報(4ページ)で公表した。
 EUの報告担当加盟国(RMS)オーストリアは2016年3月、規則(EC) No 1107/2009第7条第1項の規定に従って、BIOFA AG社から有効成分炭酸水素ナトリウムの認可申請書を受理した。BIO AG社は炭酸水素ナトリウムの欧州議会及び理事会規則(EC) No396/2005附属書IV(※訳注)への収載も申請した。RMSは2017年9月、欧州委員会に評価報告書案を、その写しを食品安全機関(EFSA)に提出した。
 EFSAは2018年8月、有効成分の炭酸水素ナトリウムが規則(EC) No 1107/2009第4条に規定される認可基準を満たすかに関する結論を申請者、EU加盟国及び欧州委員会に伝達し、公表した。
 欧州委員会は2019年1月、炭酸水素ナトリウムを認可するレビュー報告書を「植物、動物、食品及び飼料に関する常任委員会」に提出した。
 炭酸水素ナトリウムを含有する少なくとも1つの植物保護製剤の1件以上の代表的用途に関して、特にレビュー報告書において調査され詳述された用途に関して、規則(EC) No 1107/2009第4条で規定されている認可基準が満たされていることが証明された。
 欧州委員会は更に、炭酸水素ナトリウムは同規則第22条の規定によるリスクの低い有効成分であると考える。炭酸水素ナトリウムは懸念物質ではなく、同規則附属書II第5項(訳注:リスクの低い有効成分)に規定される条件を満たす。したがって炭酸水素ナトリウムをリスクの低い物質として認可することが適切である。
以上の観点及び経過から欧州委員会施行規則(EU) 2020/1263を採択する。
第1条 本施行規則付属書Iに規定される有効成分炭酸水素ナトリウムを同付属書に規定する条件に従って認可する。
第2条 欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011の付属書を本施行規則付属書IIの規定に従って改正する。
附属書II 欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011付属書D編(訳注:リスクの低い有効成分)に炭酸水素ナトリウムを追加する。
(※訳注) 欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005附属書IV:農薬の使用による残留が自然発生的なものと区別できないレベルであり、消費者への潜在的なリスクなどの点からMRLの設定は不要と判定された有効成分を収載
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) -
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1263&from=EN