食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05430800305
タイトル 欧州連合(EU)、育成用子牛及び肥育豚に使用する飼料添加物としてのBacillus subtilis DSM 28343株の調製品の認可を公表
資料日付 2020年7月16日
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概要(記事)  欧州連合(EU)は7月16日、育成用子牛及び肥育豚に使用する飼料添加物としてのBacillus subtilis DSM 28343株の調製品の認可に関する欧州委員会施行規則(EU) 2020/1032を官報(PDF版3ページ)で公表した。
 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1831/2003は動物栄養において使用する添加物の認可並びにその根拠及び手続きを規定している。
 規則(EC) No 1831/2003第7条の規定に従って、B. subtilis DSM 28343株の調製品の認可を求める2件の申請書が提出された。申請はB. subtilis DSM 28343株の調製品を育成用子牛及び肥育豚に使用する飼料添加物として認可するよう求める(添加物カテゴリーの「畜産添加物」として分類)。
 欧州食品安全機関(EFSA)は2018年3月、2019年5月及び7月の意見書において、提案された使用条件の下で、当該調製品は動物の衛生、消費者の安全及び環境に有害影響を及ぼさないと結論付けた。EFSAはまた、当該添加物が呼吸器感作性物質の可能性を有し、皮膚の感作性に関して結論を導けないと結論付けた。したがって欧州委員会は、ヒトの健康、特に当該添加物の使用者に関して有害影響を防止するために適切な予防措置が講じられるべきであると考える。EFSAは当該添加物が育成用子牛における成長力に有意な効果があり、肥育豚の増体量を向上させる可能性があると結論付けた。EFSAは、販売後のモニタリングに関する特定の要件が必要であるとは考えていない。EFSAはリファレンスラボラトリーから提出された飼料中の当該飼料添加物の分析法に関する報告書についても検証した。
 B. subtilis DSM 28343株の調製品の評価は、規則(EC) No 1831/2003第5条に規定されている認可の条件を満たしていることを示す。したがって、本規則の付属書の規定に従って当該調製品の使用を認可する。
 以上の観点及び経過から、欧州委員会施行規則(EU) No 2020/1032を採択する。 
第1条 本付属書に規定する調製品は、添加物カテゴリーの「畜産添加物」、機能グループの「腸内細菌叢の安定剤」に属しており、本付属書に規定する条件に従って動物栄養中の飼料添加物として認可する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) -
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1032&from=EN