食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu05430420316 |
タイトル | ドイツ連邦消費者保護・食品安全庁(BVL)、農薬有効成分の同等性評価の受付を2020年末までの間、制限すると公表 |
資料日付 | 2020年7月16日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | ドイツ連邦消費者保護・食品安全庁(BVL)は7月16日、農薬有効成分の同等性評価の受付を2020年末までの間、制限すると公表した。概要は以下のとおり。 BVLは、2020年末までの間も、以下の場合に限り同等性評価の申込を受け付ける。 ・ドイツが評価担当国となっている有効成分の場合。 ・新たにドイツにおける植物保護製剤への使用を意図している有効成分の場合。 上記以外は、申請対象の有効成分の評価担当国となっている国に問い合わせる。 これまでは、ドイツが評価担当国となっていない有効成分であっても、また、ドイツにおける植物保護製剤に新たに使用される有効成分ではない場合でも、BVLが行う同等性評価への申込は可能であった。しかし、現時点で、認可申請手続きに関連しない同等性評価の申込件数が非常に多く、期限内に行うことは不可能である。認可申請に関連しない申込は、これ以降2020年末までの間、受け付けない。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | ドイツ |
情報源(公的機関) | ドイツ連邦消費者保護・食品安全庁(BVL) |
情報源(報道) | - |
URL | https://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Fachmeldungen/04_pflanzenschutzmittel/2020/2020_07_16_Fa_Einschraenkung_Aequivalenzpruefung.html |