食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu05420250149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、有効成分トリクロピルのキウイフルーツ中の現行の最大残留基準値(MRL)の改正に関する理由を付した意見書を公表 |
資料日付 | 2020年7月13日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は7月13日、有効成分トリクロピル(tryclopyr)のキウイフルーツ中の現行の最大残留基準値(MRL)の改正に関する理由を付した意見書(2020年6月22日採択、21ページ、doi: 10.2903/j.efsa.2020.6191)を公表した。概要は以下のとおり。 Arysta LifeScience Benelux社は欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005第6条の規定に従って、キウイフルーツ中の有効成分トリクロピルに関するMRLを改正するために、ギリシャの管理当局に申請書を提出した。 申請を裏付けるデータはキウイフルーツに関するMRL案を導出するのに十分であった。バリデーションのとれた0.01mg/kgの定量限界(LOQ)で考察対象の植物マトリックス(酸度の高い作物)中のトリクロピルの残留物を管理するのに適切な分析法が利用可能である。 EFSAはリスク評価の結果に基づき、報告された農業生産工程管理に従ったトリクロピルの使用からの短期的及び長期的な摂取量が消費者の健康にリスクを及ぼすことは考えにくいと結論付けた。 EFSAのMRL改正案は以下のとおり。 品名 現行MRL mg/kg MRL改正案mg/kg キウイフルーツ 0.01 0.15 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | - |
URL | https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6191 |