食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu05410120149 |
タイトル | 欧州連合(EU)、有効成分ベータシフルトリンの認可を更新しないとすることを公表 |
資料日付 | 2020年6月30日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は6月30日、植物保護製剤の上市に関する欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009の規定に従って、有効成分ベータシフルトリン(beta-cyfluthrin)の認可を更新しないとすること、及び欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011付属書を改正する欧州委員会施行規則(EU) 2020/892の採択を官報(PDF3ページ)で公表した。 欧州委員会指令2003/31/ECはベータシフルトリンを有効成分として、欧州理事会指令91/414/EEC付属書Iに収載した。 同付属書Iに収載された有効成分は、規則(EC) No 1107/2009の規定に基づき認可されたと見なされ、施行規則(EU) 540/2011付属書A編にリスト化される。 ベータシフルトリンの認可は、施行規則(EU) 540/2011付属書A編に規定されるとおり、2020年10月31日に失効する。ベータシフルトリンの認可更新の申請書が提出された。 欧州食品安全機関(EFSA)は懸念を特定した。EFSAは特に、ベータシフルトリンを施用したてんさいの種子を機械で播種する労働者が受容できないリスクを特定した。また、ベータシフルトリンを馬鈴薯及び小麦の圃場に施用する場合、EFSAは住民、標的外の節足動物及び水生生物への高いリスクを特定した。更に、温室(常設、非常設)内のトマトへの使用に関して作業者及び労働者へ、非常設の温室におけるトマトへの使用の場合、標的外の節足動物への受容できないリスクを特定した。消費者リスク評価が利用可能なデータに基づき最終化できなかった。 申請者はEFSAの結論及び認可更新の報告書に対して意見を出したが、ベータシフルトリンに関する懸念を排除することができなかった。 したがって、少なくとも1つの植物保護製剤の1件以上の代表的用途に関して、規則(EC) No 1107/2009第4条で規定されている認可基準が満たされていることが証明されなかった。このため、ベータシフルトリンの認可を更新しないことが適切である。 以上の経過及び観点から、欧州委員会施行規則(EU) 2020/892を採択する。 第1条 有効成分ベータシフルトリンの認可を更新しないものとする。 第2条 欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011付属書A編のベータシフルトリンの列を削除する。 第3条 EU加盟国は2021年1月20日までに、有効成分ベータシフルトリンを含有する植物保護製剤の認可を取り消すものとする。 第4条 EU加盟国により認められるいずれの猶予期間も、2021年7月20日までに失効するものとする。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | - |
URL | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0892&from=EN |