食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05400190149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、馬鈴薯中のクロルプロファムに関する暫定的な最大残留基準値(MRL)の設定に関する理由を付した意見書を公表
資料日付 2020年6月10日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は6月10日、馬鈴薯中のクロルプロファム(chlorpropham)に関する暫定的な最大残留基準値(MRL)の設定に関する理由を付した意見書(2020年3月13日、39ページ、doi: 10.2903/j.efsa.2020.6061)を公表した。概要は以下のとおり。
 EFSAは欧州委員会から、欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005第43条の規定に従って、消費者向けの馬鈴薯中のクロルプロファムに関する暫定的なMRL(tMRL)案の安全性に関する理由を付した意見書を提出する委任事項を受理した。
 有効成分のクロルプロファムに基づく発芽抑制剤は複数のシーズンにわたって、欧州における商業的な保管施設において広く使用されてきた。クロルプロファムの認可が更新されないことになったことを受けて、馬鈴薯の業界団体の代表者及びクロルプロファムの製造会社は、ポストハーベスト処理としてクロルプロファムの使用歴を持つ施設に貯蔵されているクロルプロファムが、施用されていない馬鈴薯の定量限界(LOQ)を上回る交差汚染の問題を報告した。
 評価担当加盟国(EMS)のオランダは規則(EC) No 396/2005第6条第2項及び第16条第1項aの規定に従って、商業的な保管施設における交差汚染に対応するため、馬鈴薯中のクロルプロファムに関するtMRLの設定の申請を提出した。EMSは当該有効成分に関するtMRLを、0.3~0.5mg/kgの範囲のレベルで設定するよう提案した。
 様々な方法論を用いた利用可能なデータ及び情報の評価に基づき、0.3mg/kg、0.4mg/kg及び0.5mg/kgの中から選択可能なtMRLが導出され、目安となる消費者のリスク評価が実施された。tMRL案は、主に特定された不確実性に関してリスク管理機関による更なる検討を要件とし、クロルプロファムの残留物の存在量の更なる削減措置も検討される必要がある。効果的な清掃管理が実施されることを見込んで、EFSAはクロルプロファムの残留物及び馬鈴薯中の交差汚染に由来する3-クロロアニリンの短期的及び長期的摂取が消費者の健康にリスクを及ぼすことは考えにくいと結論付けた。
EFSAのMRLの改正案は以下のとおり。
品目      現行のMRL mg/kg      MRL改正案 mg/kg
馬鈴薯         10             0.3(1)
                            0.4(2)
                            0.5(3)
(1) 95パーセンタイルに基づく外因性MRLの設定に関する国際連合食糧農業機関(FAO)の方法を用いたモニタリングデータから導出した。
(2) 経済協力開発機構(OECD)のMRL計算機を用いたGLP(優良試験所規範)試験から導出し、97.5パーセンタイルに基づく外因性MRLの設定に関するFAOの方法を用いたクロルプロファムに関するモニタリングデータにより裏付けされている。
(3)  99パーセンタイルに基づく外因性MRLの設定に関するFAOの方法を用いたモニタリングデータから導出した。信頼できるレベルで当該パーセンタイルの量を推定するには検体の量が不十分であり、導出された値は不確実性を伴う。


地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) -
URL https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6061