食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu05400080149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、非遺伝子組換えTrichoderma reesei DP‐Nya67株由来の食品用酵素β-グルカナーゼ及びβ-キシラナーゼの安全性評価に関する科学的意見書を公表 |
資料日付 | 2019年5月29日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は5月29日、非遺伝子組換えTrichoderma reesei DP‐Nya67株由来の食品用酵素β-グルカナーゼ及びβ-キシラナーゼの安全性評価に関する科学的意見書を公表した(4月29日採択、PDF版15ページ、doi:10.2903/j.efsa.2020.6128)。概要は以下のとおり。 当該食品用酵素は、醸造、でん粉及びグルテン製造の穀類処理及び蒸留アルコール製造に使用することを意図している。 食品用酵素の残留物は蒸留及び穀類処理で取り除かれるため、摂食由来のばく露量は醸造に対してのみ算出した。 醸造における推奨最大使用レベルに基づき、当該食品用酵素による総有機固形物(TOS)への摂食由来のばく露量は、最大で4.585mg TOS/kg体重/日と推定された。提供された組成データが、毒性試験に使用された食品用酵素のバッチの特性を示すには不十分なため、毒性試験における使用の適合性を判断できなかった。結果として、「食品接触材料、酵素及び加工助剤に関するパネル」(CEPパネル)は、提供された毒性試験について更なる検討を行わなかった。 既知のアレルゲンとのアミノ酸配列の類似性を調べたところ、合致するものは見出されなかった。CEPパネルは、意図した使用条件下では摂食由来のばく露によるアレルギーの感作及び誘発(elicitation)反応のリスクは除外できないが、そのような反応の起こる可能性は低いと見なした。 CEPパネルは、毒性試験に使用された食品用酵素のバッチの特性を示すのに十分な組成データの欠如により、当該食品用酵素の安全性評価を完了できない。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | - |
URL | http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6128 |