食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05380390149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、規則(EC)No 1829/2003に従い、食品及び飼料としての使用及び輸入及び加工に向けた、遺伝子組換えナタネMS11の評価に関する科学的意見書を公表
資料日付 2020年5月14日
分類1 --未選択--
分類2 --未選択--
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は5月14日、規則(EC)No 1829/2003に従い、食品及び飼料としての使用及び輸入及び加工に向けた、遺伝子組換えナタネMS11の評価に関する科学的意見書を公開した(申請EFSA-GMO-BE-2016-138、4月2日採択、PDF版31ページ、doi: 10.2903/j.efsa.2020.6112)。概要は以下のとおり。
 ナタネMS11は、雄性不稔性及びグルホシネートアンモニウム系除草剤耐性を付与するために作出された。ナタネMS11は、雑種強勢及び高収量が期待される、市販用ハイブリッド種子(訳注:一代雑種品種(F1品種))の生産を目的とする育種システムの一構成要素である。
 申請にて提供された情報に基づき、及び、申請EFSA-GMO-BE-2016-138の対象範囲に則して、遺伝子組換え生物(GMO)パネルは、分子特性決定データ及びバイオインフォマティクス分析からは、食品/飼料安全性評価を必要とする課題は特定されないと結論する。
 ナタネMS11と対応する従来栽培品種との間で試験された農学的/表現型特性において同定された差異は、更なる評価を必要としない。適切な成分組成データセットが欠如しており、成分組成分析に関する結論の導出は不可能である。ナタネMS11にて発現するBarnase、Barstar及びPAT/barタンパク質に関しては、毒性学上の懸念又はアレルゲン性の懸念は確認されない。成分組成分析が不完全であるため、ナタネMS11の毒性学的評価、アレルゲン性評価、及び、栄養学的評価を完了できなかった。
 発芽可能なナタネMS11種子が偶発的に環境に放出されても、ナタネMS11は環境安全上の懸念を引き起こさない。市販後の環境モニタリング計画とその報告の間隔は、申請の対象範囲に則している。ナタネMS11はハイブリッド種子の生産用に特化して考案されており、食品/飼料用の単独型製品(stand‐alone product)としての商品化は予想されていない。したがって、偶発的な場合を除き、ナタネMS11から収穫された種子は、食物/飼料チェーンに入ることは予想されていない。
 この文脈において、GMOパネルは、ナタネMS11はヒト及び動物に対してリスクをもたらすことはなく、環境ばく露の規模は単独型製品と比較して大幅に削減されることに留意する。
(訳注)イベントの特性を「導入遺伝子:遺伝子ソース:遺伝子産物:付与される機能」の順に記載。
イベント名:MS11
・barnase遺伝子:Bacillus amyloliquefaciens:barnaseリボヌクレアーゼ(RNAse):葯のタペート細胞においてRNA産生を阻害し、雄性不稔を誘発する
・barstar遺伝子:Bacillus amyloliquefaciens:barnaseリボヌクレアーゼ阻害剤:葯のタペート細胞におけるbarnase阻害効果を抑制し、稔性を回復させる
・bar遺伝子:Streptomyces hygroscopicus:ホスフィノトリシンN-アセチルトランスフェラーゼ(PAT)酵素:アセチル化によりグルホシネート(ホスフィノトリシン)系除草剤の除草剤活性を排除する
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) -
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6112