食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu05380070305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、農薬残留物への消費者ばく露量を評価するための2021年から2023年の複数年次監視プログラムを公表 |
資料日付 | 2020年4月29日 |
分類1 | --未選択-- |
分類2 | --未選択-- |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は4月29日、農薬の最大残留基準値(MRLs)を確実に遵守し、植物及び動物由来の食品中及び食品表面における農薬残留物への消費者ばく露量を評価するための2021年から2023年に亘るEUレベルで調整した複数年次監視プログラム(multiannual control programme)に関する欧州委員会施行規則(EU)2020/585を官報(12ページ)で公表した。 欧州委員会規則(EC) No 1213/2008は、2009年から2011年に亘る第1回のEUレベルで調整された複数年次共同体監視プログラムを規定した。 30から40品目の食品がEUにおける食事の主要な構成物である。農薬の使用は3年間で大きく変化するため、消費者ばく露量及びEU法規の適用の評価を可能にするために、これらの食品における農薬を3年サイクルで監視しなければならない。 欧州食品安全機関(EFSA)は本農薬監視プログラムの設計評価に関する科学的報告書を提出し、1%を超えるMRLの超過割合は、最低32品目の異なる食品に関して683検体を選択することにより、0.75%の誤差範囲で予測することが可能であると結論付けた。 これらの検体収集は、人口数に応じてEU加盟国の間で割り当てられ、品目ごと年次ごとの最低検体数を12検体とする。 本監視プログラムで網羅される農薬の範囲が使用された農薬に関して確実に代表的であるようにするため、以前のEUの公式監視プログラムから得た分析結果が考慮される。 農薬の残留物の定義が他の有効成分、代謝物及び(又は)分解物又は反応生成物を含む場合、これらの化合物が個別に測定される範囲で個別に報告しなければならない。 サンプリング手順に関して、コーデックス委員会により推奨されるサンプリング法及び手順を組み込んだ欧州委員会指令2002/63/ECを適用する。 欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005が規定する残留物の定義のみを考慮に入れて、欧州委員会指令2006/141/EC第10条、委員会指令206/125/EC第7条及び委員会委任規則(EU)2016/127第4条が規定する乳児及び幼児用の食品に関するMRLが遵守されているかを評価することが必要である。 EU加盟国は各年8月31日までに前暦年度に関する情報を提出しなければならない。 以上の経過及び観点から、欧州委員会施行規則(EU)2020/585を採択する。 第1条 EU加盟国は2021年、2022年及び2023年に、本規則の付属書Iに規定された農薬と作物の組合せに関して検体を収集し、分析する。 乳児及び幼児用食品、並びに有機栽培農業由来作物を含む各品目の検体数は本規則の付属書IIに規定する。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | - |
URL | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0585&from=EN |