食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05340460149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、大腸菌FERM ABP-10641株により生産されるL-イソロイシンの栄養添加物としての認可更新申請などに関する評価についての科学的意見書を公表
資料日付 2020年2月28日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は2月28日、大腸菌FERM ABP-10641株により生産されるL-イソロイシンの栄養添加物としての認可更新申請、飲用水への使用拡大申請及び香料添加物として全動物種に使用する新たな用途の認可申請に関する評価についての科学的意見書(2020年1月28日採択)を公表した。概要は以下のとおり。
 申請者は、現行認可の更新及び栄養添加物として全動物種に飲水投与することの用途拡大認可に加え、新たに全動物種に使用する香料添加物としての認可を求めている。
 申請者が提出したエビデンスからは、現在販売されている当該添加物は現行の認可条件を満たしていると裏付けられた。
 L-イソロイシンは、産生株及びその遺伝子組換え(GM)に関しては安全上の懸念とはならない。生産過程の大幅な変更はなく、文献リサーチにおいても有害な影響は報告されていないことに鑑み、以前の複数の評価結果で得られた結論を再考すべきとのエビデンスはない。したがって、大腸菌FERM ABP-10641株により生産されるL-イソロイシンを香料添加物として使用することは、引き続き対象動物種、消費者及び環境に対して安全であると結論付けられる。この結論は、当該添加物の香料化合物としての使用に拡大される。
 EFSAの「動物用飼料に使用する添加物及び製品又は物質に関する科学パネル」(FEEDAPパネル)は、飲用水への使用に関しては、栄養バランスが崩れるリスク及び衛生上の理由を根拠に、L-イソロイシンを飲水及び混餌で同時に投与することは対象動物種に対する安全上の懸念となると繰り返す。
 同パネルは、当該添加物を栄養添加物として非反すう動物に使用することは有効なイソロイシン源となるとの以前の結論を踏襲する。非反すう動物同様、反すう動物においても有効となるためには、第一胃内での分解から保護する対策が必要である。同パネルは、当該添加物の飲用水への使用に関する有効性が飼料への使用の場合と同じになるのは、栄養添加物として使用される場合であると判断する。
 L-イソロイシンは、香料化合物として食品に使用されており、飼料中における機能は食品中と実質的に同じであることから、有効性に関するこれ以上の立証は不要である。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) -
URL https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2020.6022