食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05270250305
タイトル 欧州連合(EU)、動物由来の食品中に存在する認可されていない薬理有効成分に関する介入参照値の規定、及び欧州委員会決定2005/34/ECの廃止を官報で公表
資料日付 2019年11月8日
分類1 --未選択--
分類2 --未選択--
概要(記事)  欧州連合(EU)は11月8日、動物由来の食品中に存在する認可されていない薬理有効成分に関する介入参照値を規定し、欧州委員会決定2005/34/ECを廃止する欧州委員会規則(EU) 2019/1871を官報(PDF版6ページ)で公表した。概要は以下のとおり。
 動物由来の食品の公的管理のために必要な場合、欧州委員会は基準値の規定されていない動物由来の食品における薬理有効成分に関する介入参照値(reference points for action))を設定することができる。介入参照値は第三国から輸入される動物由来の食品及びEU域内で生産される動物由来の食品に対して適用される。
 欧州委員会の要請を受けて、EFSAの「フードチェーンにおける汚染物質に関する科学パネル」(CONTAMパネル)は、介入参照値の安全性を評価する際に考慮すべき方法論上の原則及び科学的手法に関するガイダンス(「EFSAのガイダンス」)を採択した。
 クロラムフェニコール、マラカイトグリーン及びニトロフランの代謝物に関する介入参照値は委員会決定2005/34/ECに規定されている。しかしながら、EFSAはこれらの物質に関して、EFSAのガイダンスに従って物質を特定したリスク評価が必要であると結論づけた。
 欧州委員会の要請を受けて、EFSAのCONTAMパネルは、食品及び飼料中のクロラムフェニコール、食品中のニトロフラン類とその代謝物、及び食品中のマラカイトグリーンに関する科学的意見を採択した。したがって、分析的考察及びこれらの物質の毒性の可能性の両方を考慮した介入参照値を規定することが適切である(訳注: クロラムフェニコール 0.15μg/kg、マラカイトグリーン 0.5μg/kg、ニトロフラン及びその代謝物 0.5μ/kg)。
 禁止されている、又は認可されていない物質の残留物の検出は、たとえ設定されている介入参照値を下回っていても、それらの物質の誤使用を示している。そのような場合、欧州議会及び理事会規則(EC) No 470/2009はEU加盟国及び必要に応じて欧州委員会に対して、フォローアップの措置をとるように義務付けている。この目的のために、食品・飼料早期警戒システム(RASFF)を通してEU加盟国及び欧州委員会に情報が入手可能になるべきである(訳注: 委員会規則(EU) 2019/1871の第6条で規定)。
 本規則は委員会決定2005/34/ECの規定を継承し更新し更に拡張しているため、法的確実性のために委員会決定2005/34/ECを廃止する(訳注: 委員会規則(EU) 2019/1871の第7条で規定)。
 以上の経過及び観点から、欧州委員会規則(EU) 2019/1871を採択する。
第1条 範囲
本規則は以下を規定する。
(a) 欧州議会及び理事会規則(EC) No 470/2009の規定に従って、MRLが設定されなかった薬理有効成分の残留物に関する介入参照値の設定
(b) 介入参照値の安全性のリスク評価に関する方法論上の原則及び科学的手法
(c) 欧州議会及び理事会規則(EC) No 470/2009の規定に従って、MRLが設定されなかった特定の薬理有効成分の残留物に関する介入参照値
(d) 介入参照値を上回るか、等しいか、下回るレベルの禁止された、又は認可されていない物質の存在が確認された場合に取られるべき具体的な介入措置
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) -
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1871&from=EN