食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05190080149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、二酸化チタン(E171)の粒度分布に関連する追加的パラメーターを含めることに関して、欧州連合(EU)の規格書の修正提案に対する科学的意見書を公表  
資料日付 2019年7月12日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は7月12日、二酸化チタン(titanium dioxide)(E171)の粒度分布に関連する追加的パラメーターを含めることに関して、欧州連合(EU)の規格書の修正提案に対する科学的意見書(2019年6月27日採択、PDF版23ページ、doi: 10.2903/j.efsa.2019.5760)を公表した。概要は以下のとおり。
 食品添加物(E171)として使用される二酸化チタンは表面処理を受けず、コーティングも行われていない。二酸化チタンは一般的に、少量のもう一方の相(ルチル型又はアナターゼ型<2% m/m)を含有するアナターゼ型又はルチル型から構成され、少量(<0.5%)の構成粒子成長剤及び結晶位相制御剤(リン酸と結合したアルミナ、ナトリウム、又はカリウム)も含有する可能性がある。
 関係事業者により提出された情報によると、欧州の3社により製造される食品グレードの二酸化チタン・アナターゼ型E171の5商品及びルチル型E171の1商品に関して透過電子顕微鏡(TEM)、走査電子顕微鏡(SEM)、X線ディスク型遠心分離機(XDC)又はディスク型遠心分離機(DC)による粒度分析が実施された。
 関係事業者はE171のEU規格に、電子顕微鏡(EM)で測定されたメジアンフェレー径(訳注:定方向径)の最小値が100nm超、100nm未満の構成粒子数が50%未満という規格を導入することを提案した。EFSAの「食品添加物及び食品に添加される栄養源に関する科学パネル」(ANSパネル)はデータのレビュー後、メジアン最小外形寸法が100nm超(100nm未満の構成粒子数が50%未満に相当)とする規格を現行のEU規格に挿入するべきであると結論付けた。
 ANS パネルは、前回のE171に関するEFSAの評価において決定された結論及び特定された不確実性は依然として有効であると考えた。ANSパネルは前回の意見書において助言したとおり、不確実性のレベルを引き下げるために更なる調査の必要性を繰り返し述べ、特性決定されたE171に関する追加試験が関係事業者により実施されていることを認めた。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) -
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5760