食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05180470305
タイトル 欧州連合(EU)、全動物種向けの飼料添加物として硫酸メチオニンの亜鉛キレートの認可を官報で公表
資料日付 2019年7月2日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は7月2日、全動物種向けの飼料添加物として硫酸メチオニンの亜鉛キレートの認可を官報で公表した。
1. 欧州議会及び理事会規則(EC) No 1831/2003は動物栄養において使用する添加物の認可、及びその認可の根拠及び手続きを規定している。
2. 当該規則(EC)第7条の規定に従って、全動物種向けの飼料添加物として硫酸メチオニンの亜鉛キレートを認可し、添加物カテゴリーの「栄養添加物」として分類する申請書が提出された。
3. 欧州食品安全機関(EFSA)はその意見書において、硫酸メチオニンの亜鉛キレートは提案された使用条件の下で動物の衛生及び消費者の安全性に対して有害影響を及ぼさないと結論付けた。EFSAは当該飼料添加物が皮膚感作性、及び眼、皮膚刺激性を有する可能性があると結論し、吸入する使用者に対してリスクがあると述べた。したがって、欧州委員会はヒトの健康、特に当該飼料添加物の使用者への有害影響を防止するために適切な予防措置が講じられるべきであると考える。EFSAは当該飼料添加物が他の亜鉛化合物と比較して、環境に対する追加的なリスクにはならず、全動物種への有効な亜鉛の供給源であると結論付けた。EFSAは販売後のモニタリングの特定的要求の必要性があると考えていない。EFSAはリファレンスラボラトリーにより提出された飼料における当該飼料添加物の分析法に関する報告書についても検証した。
4. 硫酸メチオニンの亜鉛キレートの評価は、特に使用者に対する予防措置を条件として、当該規則(EC)第5条に規定されている認可の条件を満たしていることを示している。したがって、本規則の付属書の規定に従って当該飼料添加物の使用を認可すべきである。
第1条 本付属書に規定される物質は添加物カテゴリーの「栄養添加物」及び機能グループの「微量元素化合物」に属しており、本付属書の規定に従って動物栄養における添加物として認可する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) -
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1125&from=EN