食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu05180200305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、農薬有効成分フロルピラウキシフェンベンジルの認可及び改正を官報で公表 |
資料日付 | 2019年7月4日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は7月4日、農薬有効成分フロルピラウキシフェンベンジル(florpyrauxifen-benzyl)の認可及び欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011の改正を官報(6ページ)で公表した。 1. EUの報告担当加盟国イタリアは、Dow AgroSciences社より有効成分フロルピラウキシフェンベンジルの認可申請書を受理した。 2. 欧州委員会規則(EU) 2018/605により導入された内分泌かく乱特性を特定するための新たな基準に関して、欧州食品安全機関(EFSA)のピアレビューの結論において要約されている科学的情報に基づき、欧州委員会はフロルピラウキシフェンベンジルは内分泌かく乱特性を有さないと考えている。しかしながら、この結論における信頼を高めるために、申請者は欧州議会及び理事会規則(EC) No 1107/2009の付属書II 2(2)(b)の規定に従って、同付属書IIの3.6.5及び3.8.2(欧州委員会規則(EU) 2018/605で改正)に規定されている基準の評価を、内分泌かく乱物質の特定に関するガイダンスに基づき更新しなければならない。 3. フロルピラウキシフェンベンジルを含有する少なくとも1つの植物保護製剤の1件以上の代表的用途に関して、規則(EC) No 1107/2009の第4条で規定されている認可基準が満たされていることが証明された。したがってフロルピラウキシフェンベンジルを認可することが適切である。 第1条 本施行規則の付属書Iに規定される有効成分フロルピラウキシフェンベンジルを同付属書に規定する条件に従って認可する。 第2条 欧州委員会施行規則(EU) No 540/2011の付属書を本施行規則の付属書IIの規定に従って改正する。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | - |
URL | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1138&from=EN |