食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu05130530507 |
タイトル | スペイン消費食品安全栄養庁(AECOSAN)、ツツジ属植物由来のハチミツに関する情報を公表 |
資料日付 | 2019年4月4日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | スペイン消費食品安全栄養庁(AECOSAN)は4月4日、ツツジ属植物由来のハチミツに関する情報を公表した。 ツツジ属植物に由来するハチミツがインターネットを介して販売されていることから、州衛生当局と連携し、以下の情報を提供する。 当該ハチミツは主にネパール産で、自然毒グラヤノトキシンを蜜に含有するツツジ属植物からミツバチによって作られる。 当該自然毒に関する科学的報告書は少ないが、欧州食品安全機関(EFSA)は報告書で当該ハチミツの殺鼠剤としての使用の可能性を示している。また同報告書でEFSAは、毒性物質、依存性物質、向精神薬、又はその他の有害物質の含有についての情報を提供する「植物原材料便覧(Compendium on Botanicals)」にグラヤノトキシンを含有するツツジ属であるシャクナゲ類の一部が収載されていることに言及している。 3月29日に開催された欧州委員会(EC)の常設委員会の会合でツツジ属植物由来のハチミツ中のグラヤノトキシンが取り上げられ、グラヤノトキシンを含有する当該ハチミツの喫食に関連するリスク評価をEFSAに要請することが決定された。 本情報に補完、また、EFSAの見解を待つ間に、ツツジ属植物由来のハチミツの流通に関して留意すべき点は以下のとおり。 ・ツツジ属植物に由来するハチミツを食品として販売する際の呼称は、政令1049/2003に定めるハチミツの品質に関する規則に適合しなければならない。 ・製品の説明及び広告等は消費者の誤解を招くものであってはならず、欧州議会及び理事会規則(EU) No 1169/2011及び欧州議会及び理事会規則の(EC) No 1924/2006を遵守する栄養表示及び健康強調表示でなければならない。 ・欧州連合(EU)域に販売目的でハチミツを輸入する場合、原産国がEUへの輸入が許可された国のリストに収載されていることが要件として定められている。ネパールはEUへのハチミツの輸出を許可されていない。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | スペイン |
情報源(公的機関) | スペイン消費食品安全栄養庁(AECOSAN) |
情報源(報道) | - |
URL | http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/noticias_y_actualizaciones/noticias/2019/miel.htm |