食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu05070030305
タイトル 欧州連合(EU)、化学物質N-(2-メチルシクロヘキシル)-2 ,3 ,4 ,5 ,6-ペンタフルオロベンズアミド)に関して欧州議会及び理事会規則(EC) No1334/2008の付属書Iを改正する委員会規則(EU) 2019/36を官報で公表
資料日付 2019年1月11日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は1月11日、化学物質N-(2-メチルシクロヘキシル)-2
,3
,4
,5
,6-ペンタフルオロベンズアミド(N-(2-methylcyclohexyl)-2
,3
,4
,5
,6-pentafluorobenzamide)に関して欧州議会及び理事会規則(EC) No1334/2008の付属書Iを改正する委員会規則(EU) 2019/36を官報で公表した。
1. 欧州食品安全機関(EFSA)は2017年2月1日、香料物質として使用する際のN-(2-メチルシクロヘキシル)-2
,3
,4
,5
,6-ペンタフルオロベンズアミド(FL-No:16.119)の安全性評価を終了し、その使用は推定食事摂取量で安全性の懸念を引き起こさないと結論付けた。EFSAは又、当該物質は風味を改良する性質を持つ物質として使用することを意図していると注記した。これを当該物質の使用条件に反映し、特定の食品区分における特定の食品に対して使用制限を導入する。
2. 申請者により当該物質の鏡像異性体(enantiomers)の割合に関する情報が提出されたため、規格書に記載する。
第1条 欧州議会及び理事会規則(EC) No1334/2008の付属書IのAを本委員会規則の付属書の規定に従って改正する。
 香料としての使用制限
・区分1(乳製品及びその類似品) 1mg/kg 以下
・区分12(塩、香辛料、スープ、ソース、サラダ及びたんぱく質製品) 6mg/kg以下
・区分14.1.4(清涼飲料水及び粉末飲料(スポーツ飲料、エナジードリンク又は電解質飲料) 3mg/kg以下 
地域 --未選択--
国・地方 --未選択--
情報源(公的機関) --未選択--
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0036&from=EN