食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04981330482 |
タイトル | 香港食物環境衛生署食物安全センター、茨城県、栃木県、千葉県、群馬県産の野菜、果物、乳及び乳飲料、粉乳の香港への輸入を条件付きで認める旨公表 |
資料日付 | 2018年7月20日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 香港食物環境衛生署食物安全センターは7月20日、茨城県、栃木県、千葉県、群馬県産の野菜、果物、乳及び乳飲料、粉乳の香港への輸入を7月24日正午から条件付きで認める旨公表した。福島県産の上記製品を対象とした輸入禁止命令は依然として有効である。食物環境衛生署署長が発出する関連の「食物安全命令」は本日官報に掲載される。 「食品安全命令」に基づき、当該4県から輸入される野菜、果物、乳及び乳飲料、粉乳はロット毎に農林水産省が発行する放射性物質検査証明書が添付されていなければならない。これは都道府県名による食品の原産地が明示されたもので、かつ当該食品の放射性物質のレベルがコーデックス委員会のガイドラインの値を上回っていないことを証明するものである。 また、輸出事業者は農林水産省が発行する有効な輸出事業者証明書を所持・提供しなければならない。これは当該事業者が香港に輸出しようとする食品は日本でも販売に供することが可能であること(即ち、当該食品の放射性物質のレベルがコーデックス委員会のガイドラインの値より厳しい日本の基準に適合している)、放射線防護の観点からヒトの食用に供するのに適したものであることを証明するものである。 プレスリリースの英語版は以下のURLから入手可能。 https://www.cfs.gov.hk/english/press/20180720_7048.html |
地域 | アジア |
国・地方 | 香港 |
情報源(公的機関) | 香港食物環境衛生署食物安全センター |
情報源(報道) | 香港食物環境衛生署食物安全センター |
URL | http://www.cfs.gov.hk/tc_chi/press/20180720_7048.html |