食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04950360305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、最大残留基準値(MRL)に関して、豚プロラクチンを分類するために規則(EU) No 37/2010の改正を官報で公表 |
資料日付 | 2018年5月17日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は5月17日、最大残留基準値(MRL)に関して、豚プロラクチンを分類するために規則(EU) No 37/2010の改正を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 規則(EC) No 470/2009第17条は、欧州連合(EU)で食品を生産する動物用医薬品、あるいは畜産に使用される殺生物剤に使用される薬理有効成分のMRLを、規則で設定することを義務付けている。 2. 委員会規則(EU) No 37/2010付属書の表1は、動物由来の食品におけるMRLsについて薬理有効成分、及びそれらの分類を提示している。 3. 有効成分豚プロラクチンは同表に収載されていない。 4. 豚種への豚プロラクチンのMRLs設定の申請が欧州医薬品庁(EMA)に提出された。 5. EMAは動物用医薬品委員会(Committee for Medical Products for Veterinary Use)の意見に基づき、豚種への豚プロラクチンのMRLの設定は、ヒトの健康の保護のために必要はないと勧告した。 6. 規則(EC) No 470/2009第5条に基づきEMAは、特定の食品における薬理有効成分のMRLsを同種の動物由来の他の食品に使用すること、あるいは2つ以上の種における薬理有効成分のMRLsを他の種に使用することを検討することになっている。 7. EMAは、豚プロラクチンの「MRL不要」分類を豚種から他の種へ外挿することは現時点ではデータが不十分なため適切ではないと考えた。 8. 従って、規則(EU) No 37/2010を改正する。 9. 本規則の規定する措置は、動物用医薬品常任委員会の見解に一致している。 委員会規則(EU)2018/721は、官報掲載の20日後に発効する。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0721&from=EN |