食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04860730492 |
| タイトル | 台湾衛生福利部、「健康食品に表示しなければならない事項」を制定した旨公表 |
| 資料日付 | 2017年12月29日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 台湾衛生福利部は12月29日、「健康食品に表示しなければならない事項」を制定した旨公表した。2018年1月1日から施行される。概要は以下のとおり。 1. カプセル状・錠剤状の健康食品には、その容器又は包装上の「注意事項」に以下の事項を記載しなければならない。 (1)「本製品は医薬品ではなく、保健用に供するものです。病気にかかった人は医療機関を受診する必要があります」という文言 (2)「推奨摂取量に基づき摂取し、過剰に摂取しないでください」という文言 2. カプセル状・錠剤状以外の健康食品には、その容器又は包装上の「注意事項」に以下の事項を記載しなければならない。 「本品は保健用に供するものです。推奨摂取量に基づき摂取してください」という文言 3. 1及び2の記載事項の字体は地色とは異なるものにしなければならない。 |
| 地域 | アジア |
| 国・地方 | 台湾 |
| 情報源(公的機関) | 台湾衛生福利部 |
| 情報源(報道) | 台湾衛生福利部食品薬物管理署 |
| URL | https://www.fda.gov.tw/TC/newsContent.aspx?cid=3&id=22672 |