食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04860730492 |
タイトル | 台湾衛生福利部、「健康食品に表示しなければならない事項」を制定した旨公表 |
資料日付 | 2017年12月29日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 台湾衛生福利部は12月29日、「健康食品に表示しなければならない事項」を制定した旨公表した。2018年1月1日から施行される。概要は以下のとおり。 1. カプセル状・錠剤状の健康食品には、その容器又は包装上の「注意事項」に以下の事項を記載しなければならない。 (1)「本製品は医薬品ではなく、保健用に供するものです。病気にかかった人は医療機関を受診する必要があります」という文言 (2)「推奨摂取量に基づき摂取し、過剰に摂取しないでください」という文言 2. カプセル状・錠剤状以外の健康食品には、その容器又は包装上の「注意事項」に以下の事項を記載しなければならない。 「本品は保健用に供するものです。推奨摂取量に基づき摂取してください」という文言 3. 1及び2の記載事項の字体は地色とは異なるものにしなければならない。 |
地域 | アジア |
国・地方 | 台湾 |
情報源(公的機関) | 台湾衛生福利部 |
情報源(報道) | 台湾衛生福利部食品薬物管理署 |
URL | https://www.fda.gov.tw/TC/newsContent.aspx?cid=3&id=22672 |