食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04830250493 |
タイトル | 台湾衛生福利部、農業委員会との諮問会合同会議において農薬残留基準等について議論した旨公表 |
資料日付 | 2017年11月27日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 台湾衛生福利部は11月27日、農業委員会との諮問会合同会議において農薬残留基準値等について議論した旨公表した。概要は以下のとおり。 台湾の鶏卵から農薬フィプロニルが検出されたことを受け、行政院は衛生福利部及び農業委員会に対して速やかに鶏卵中のフィプロニルの残留基準値設定のための法的なプロセスを踏むよう命じた。27日、衛生福利部の「食品衛生安全・栄養諮問会」と行政院農業委員会動植物防疫検疫局の「農薬技術諮問会」が合同会議を開き、一部植物性食品におけるフィプロニルの残留基準値の削除、鶏卵中のフィプロニル残留基準値の新たな設定、2017年3月13日に公表した農薬残留基準値の改正案について検討が行われた。 1. 植物性食品中のフィプロニルの残留基準値について 行政院農業委員会は2015年1月20日付け公告により、2016年1月1日に「フィプロニルを4.95%含むフロアブル剤の使用方法及びその範囲」を削除した。また、2017年9月6日付け公告により、フィプロニルを4.95%含むフロアブル剤を使用禁止農薬とし、即日から加工、輸入、小分け包装、販売及び使用を禁止した。これを受け、フィプロニルのアズキ等5品目に対する残留基準値の削除が提案された。台湾人の平均一日摂取量に基づき体重60kgの成人について推定すると、フィプロニルの一部植物性食品に対する残留基準値を削除した場合、総摂取量は許容一日摂取量(ADI)の33.35%と推定される。会議で検討した結果、委員はフィプロニルのアズキ等5品目に対する残留基準値を削除することに同意した。 2. 鶏卵中のフィプロニルの残留基準値について 食品薬物管理署は2017年9月22日に行政院農業委員会農業薬物毒物試験所から動物製品中のフィプロニルの残留基準に関する評価報告書を受け取った。10月3日に食品衛生安全・栄養諮問会に書面審査を依頼し、今回の会議において検討が行われた。当該評価報告書で提案されている家きん卵中のフィプロニルの基準値は0.01ppmである。台湾人の平均一日摂取量に基づくと体重60kgの成人で家きん卵からのフィプロニルの総摂取量はADIの約2.47%と推定され、植物性食品からの総摂取量と合わせると35.82%と推定される。十分な話し合いを経て、現在の科学的根拠に基づき、委員は家きん中のフィプロニルの残留基準値を新たに設定し0.01ppmにすることに同意した。一方、農業委員会に対して国内の卵からフィプロニルが検出された原因等について引き続き調査を行い消費者の不安を払拭するよう要請した。 3. 2017年3月13日に公表された農薬残留基準値の改正案について 台湾人における総摂取量が多い(ADIの70%を上回る)と推定される薬剤及び発がん性Cグループの薬剤計12種類の88項目の基準値についてはいずれも留保とし農業委員会がその必要性について更に評価するとしたほか、残り29種類の農薬の265項目の残留基準値について検討が行われた。その結果、小葉菜類におけるボトリティス・シネレアの防除は緊急性はなく重要なものでもないことから、ボスカリドのチャンチン等小葉菜類に対する12項目の残留基準値については留保とし、その他29種類の253項目の基準値について先に基準公布の手続きを行うこととした。 |
地域 | アジア |
国・地方 | 台湾 |
情報源(公的機関) | 台湾衛生福利部食品薬物管理署 |
情報源(報道) | 台湾衛生福利部食品薬物管理署 |
URL | https://www.mohw.gov.tw/cp-16-38663-1.html |