食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu04810200492 |
| タイトル | 台湾衛生福利部、「動物用医薬品残留基準」第3条を改正 |
| 資料日付 | 2017年10月16日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 台湾衛生福利部は10月16日、「動物用医薬品残留基準」第3条を改正した。改正の概要は以下のとおり。 1. アルトレノゲストについて、豚の筋肉・肝臓・腎臓・脂肪に対する4つの残留基準値を新に設定した。 2. ブセレリンについて、豚の筋肉・肝臓・腎臓・脂肪に対する残留基準値の設定を免除した。 3. ジノプロストについて、牛・豚・馬の筋肉・肝臓・腎臓・脂肪、及び牛乳に対する残留基準値の設定を免除した。 4. エチプロストンについて、豚の筋肉・肝臓・腎臓・脂肪に対する残留基準値の設定を免除した。 5. フルメキンについて、カメ目の筋肉に対する残留基準値を新たに設定した。 6. オキシベンダゾールについて、豚・牛・めん羊・山羊の筋肉・肝臓・腎臓・脂肪、及び牛・めん羊・山羊の乳等に対する19の残留基準値を新たに設定した。 7. オキシトシンについて、家畜類の筋肉・肝臓・腎臓・脂肪・乳に対する残留基準値の設定を免除した。 8. トリカインについて、魚の筋肉(皮を含む)に対する残留基準値を新たに設定した。 改正の概要は以下のURLから入手可能。 https://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?mID=19&id=67964 新旧対照表は以下のURLから入手可能。 https://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?mID=19&id=67965 改正後の基準は以下のURLから入手可能。 https://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?mID=19&id=67966 |
| 地域 | アジア |
| 国・地方 | 台湾 |
| 情報源(公的機関) | 台湾衛生福利部 |
| 情報源(報道) | 台湾衛生福利部食品薬物管理署 |
| URL | https://www.fda.gov.tw/TC/newsContent.aspx?cid=3&id=22484 |