食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04790370305
タイトル 欧州連合(EU)、食品接触用プラスチックの材料及び物品の製造に使用できる物質のリストに6物質を追加するなど関連規則を一部改正 (1/2)
資料日付 2017年4月29日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は4月29日、食品接触用プラスチックの材料及び物品の製造に使用できる物質のリストに6物質を追加するなど関連規則を一部改正する委員会規則(EU) 2017/752を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 委員会規則(EU) No 10/2011は、食品接触用プラスチックの材料及び物品に関する特定の規定を定めている。
2. 規則(EU) No 10/2011の直近の改正以降、欧州食品安全機関(EFSA)は、食品接触材料に使用することができる個々の物質について、また、既に認可されている物質に認められる用途拡大について、報告書を更に公表している。また、特定の文言の誤り及び曖昧な表現が確認された。規則(EU) No 10/2011にEFSAの最新の所見を反映させるため、また、規則(EU) No 10/2011の適正な適用に関するあらゆる疑問を取り除くため、規則(EU) No 10/2011を一部改正及び訂正することが望ましい。
3. EFSAは、[[3
,5-ビス(1
,1-ジメチルエチル)-4-ヒドロキシフェニル]メチル]ホスホン酸ジエチル(diethyl[[3
,5-bis(1
,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]methyl]phosphonate)(CAS番号976-56-7、FCM物質番号1007)の使用について肯定的な科学的意見書を採択した。
4. EFSAは、ナノ形状のメタクリル酸、アクリル酸エチル、アクリル酸n-ブチル、メタクリル酸メチル及びブタジエンの共重合体((methacrylic acid
, ethyl acrylate
, n-butyl acrylate
, methyl methacrylate and butadiene) copolymer in nanoform)(FCM物質番号1016)の使用について肯定的な科学的意見書を採択した。
5. EFSAは、添加剤のジメチルジアルキル(C16-C18)塩化アンモニウムで修飾したモンモリロナイト粘土(montmorillonite clay modified by dimethyldialkyl(C16-C18)ammonium chloride)(FCM物質番号1030)の使用について肯定的な科学的意見書を採択した。
6. EFSAは、添加剤の酢酸α-トコフェロール(α-tocopherol acetate)(FCM物質番号1055、CAS番号7695-91-2及び58-95-7)の使用について肯定的な科学的意見書を採択した。
7. EFSAは、添加剤の粉にしたひまわりの種皮(ground sunflower seed hulls)(FCM物質番号1060)の使用について肯定的な科学的意見書を採択した。
8. EFSAは、オルトケイ酸テトラエチル(TEOS、CAS番号78-10-4)が97%とヘキサメチルジシラザン(HMDS、CAS番号999-97-3)が3%で構成する定義された混合物(the defined mixture
, composed of 97 % tetraethyl orthosilicate (TEOS) with CAS No 78-10-4 and 3 % hexamethyldisilazane (HMDS) with CAS No 999-97-3)(FCM物質番号1062)の使用について肯定的な科学的意見書を採択した。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0752&from=EN