食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04780620305
タイトル 欧州連合(EU)、食品及び飼料法令並びに動物衛生福祉、植物衛生及び植物保護製剤に関する諸規定の適用を確保するために行う公的管理及びその他の公的活動に関する新規則を制定 (1/2)
資料日付 2017年4月7日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は4月7日、食品及び飼料法令並びに動物衛生福祉、植物衛生及び植物保護製剤に関する諸規定の適用を確保するために行う公的管理(公的検査)及びその他の公的活動について新たに規定し、従前の複数の関連法令を一部改正又は廃止する欧州議会及び理事会規則(EU) 2017/625(142ページ)を官報で公表した。概要は以下のとおり。
第1条:目的及び範囲 (抜粋、p. 18)
1. 本規則は、以下について定める。
(a) EU加盟国の所管機関による公的管理及びその他の公的活動の実施
(b) 公的管理の財源
(c) 第2項で言及する規定の正しい適用を考慮したEU加盟国間の行政援助及び連携
(d) EU加盟国及び第三国における欧州委員会(EC)による管理の実施
(e) 第三国からEU域内に入る動物及び物品に関して満たす条件の採択
(f) 公的管理に関連した情報及びデータを管理するコンピュータ化した情報システムの構築
2. 本規則は、以下の分野においてEU法令を適用するために、EU規模で又は加盟国で設置した規定の遵守を検証するために行う公的管理に適用するものとする。
(a) 食品の製造、加工及び流通のあらゆる段階における食品及び食品の安全性、均一性、健全性(取引における公正な慣行を確保し、消費者の利益及び情報を保護することを目的とした規定を含む)、並びに食品接触用の材料及び物品の製造及び使用
(b) 食品及び飼料の生産を目的とした遺伝子組換え生物(GMOs)の環境への意図的な放出
(c) 飼料の製造、加工及び流通のあらゆる段階における飼料及び飼料の安全性並びに飼料の使用(取引における公正な慣行を確保し、消費者の健康、利益及び情報を保護することを目的とした規定を含む)
(d) 動物の衛生要件
(e) 動物副産物及び由来製品に起因するヒトの健康及び動物衛生へのリスクの予防及び最小化
(f) 動物に対する福祉要件
(g) 植物を病害虫から保護する対策
(h) 植物保護製剤の販売及び使用並びに農薬(農薬の施用機器を除く)の持続可能な使用
(i) 有機生産及び有機生産物の表示
(j) 保護されている原産地呼称、保護されている地理的表示及び保証されている伝統的特産品の使用及び表示
(以下省略)
 ECから同日公表された委員会規則(EC) No 2017/625に関するQ&A文書(9ページ)によると、公的管理とは、EU加盟国の所管機関(又は委任された組織)が、農産食品供給行程(agri-food chain)に関する法令で定める要件の事業者による遵守を検証するために行う活動である。また、委員会規則(EC) No 2017/625に含まれている新しい要素は、以下のとおり。
・農産食品供給行程を対象に含めるため、範囲が拡大された。
・公的管理の手数料の計算を含め、所管機関が行う公的管理活動について透明性が増した。
・不正行為を対象とする更に具体的な規定が織り込まれた(定期的管理、抜き打ち管理、リスクの程度に基づいた管理をEU加盟国が行う義務など)。
・不正行為に対する金銭的罰則に、加害者の経済的利益又は総売上高の一定割合を反映させなければならないことになった。
・動物福祉に用いるEUリファレンスセンターを設置することになり、また、農産食品供給行程の真正性及び整合性(integrity)のためのEUリファレンスセンター設置の方向性が打ち出された。
・国境をまたいだ違反事例の場合におけるEU加盟国間の行政援助及び連携に関する規定が強化された。
・リスクの程度で調整した頻度での輸入検査による輸入管理の枠組み
・国境検査所(Border Inspection Posts: BIPs)、指定入管所(Designated Points of Entry:DPEs)等が国境管理所(Border Control Posts:BCPs)に置き換わる。全てのBCPは、施設や設備等について最低限の要件を満たす必要がある。
・第三国からの貨物に用いる共通衛生入管文書(Common Health Entry Document: CHED)の使用
・EU加盟国間における最適な情報交換を確保するために既存(及び今後)のコンピュータシステム(例えば、TRACES1、RASFF2及びEurophyt3)を結ぶ統合情報管理システム(integrated information management system:IMSOC)
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0625&from=EN