食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04740280493
タイトル 台湾衛生福利部、「食品用洗剤衛生基準」の第5条を改正
資料日付 2017年6月12日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  台湾衛生福利部は6月12日、「食品用洗剤衛生基準」の第5条を改正した。改正の概要は以下のとおり。
1. 第5条で示す食品の洗浄に使用することができる消毒成分について、その使用対象食品をRTE食品における生鮮食品(生鮮カット野菜・フルーツ、生食用の水産物等)のみに限定した。
 これら生鮮食品は調理過程において再加熱等の微生物を効果的に減少させる処理を行わないが、原材料の生菌数がもとから多いと懸念される場合があり、その場合は生食により食中毒が起こりやすい。これを考慮し、合理的な必要性という前提のもと、調理過程において食品用洗剤で洗浄・消毒を行うことに同意した。ただし、使用後は飲用水による十分なすすぎ、ブランチング、加熱、又はその他適切な処理を行い、最終的に食品に残留する濃度を規定に適合させなければならない。
2. 塩素系消毒剤の残留濃度について、現行では「総有効塩素濃度が1ppm以下」と規定しているが、総有効塩素の意味が不明確で検査への懸念が生じる可能性があるため、今回の改正により酸性化亜塩素酸ナトリウム(ASC)及び二酸化塩素の残留濃度に関する規定を「塩素酸塩及び亜塩素酸塩の総和が1ppm以下」と明確化した。
 改正の概要は以下のURLから入手可能。
http://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?mID=19&id=65584
 新旧対照表は以下のURLから入手可能。
http://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?mID=19&id=65585
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾衛生福利部食品薬物管理署
情報源(報道) 台湾衛生福利部食品薬物管理署
URL http://www.mohw.gov.tw/cp-3250-29989-1.html