食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04670050305
タイトル 欧州連合(EU)、特定の生産物に対する農薬有効成分アミノピラリド等17品目の残留基準値について改正
資料日付 2017年2月3日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は2月3日、特定の生産物に対する農薬有効成分アミノピラリド(aminopyralid)等17品目の残留基準値(MRLs)について、欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005の附属書II、III及びIVを一部改正する委員会規則(EU) 2017/171 (67ページ)を官報で公表した。概要は以下のとおり。
 MRLsが改正される有効成分は、アミノピラリドのほか、アゾキシストロビン(azoxystrobin)、シアントラニリプロール(cyantraniliprole)、シフルフェナミド(cyflufenamid)、シプロコナゾール(cyproconazole)、ジエトフェンカルブ(diethofencarb)、ジチオカルバメート系農薬(dithiocarbamates)、フルアジホップP(fluazifop-P)、フルオピラム(fluopyram)、ハロキシホップ(haloxyfop)、イソフェタミド(isofetamid)、メタラキシル(metalaxyl)、プロヘキサジオン(prohexadione)、プロパキザホップ(propaquizafop)、ピリメタニル(pyrimethanil)及びゾキサミド(zoxamide)である。また、低リスク有効成分として2016年に認可されたTrichoderma atroviride SC1株は、規則(EC) No 396/2005の附属書IV(訳注:MRLsを不要とする植物保護製剤有効成分のリスト)に収載することになった。
 委員会規則(EU) 2017/171は、官報掲載の20日後に発効する。しかし、かぼちゃの種子に対するフルアジホップPのMRLに関しては、2017年1月19日から適用される。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0171&from=EN