食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04660040110 |
タイトル | カナダ保健省(Health Canada)、フルーツジュース、フルーツネクター及び密閉容器入り飲料水中の鉛の基準値の変更を提案 |
資料日付 | 2017年3月1日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | カナダ保健省(Health Canada)は3月1日、フルーツジュース、フルーツネクター及び密閉容器入り飲料水中の鉛の基準値の変更を提案した。概要は以下のとおり。 同省は、「食品中の汚染物質及び他の品質劣化物質リスト」中の、フルーツジュース、フルーツネクター及び密閉容器入り飲料水中の鉛の基準値の変更を提案した。 同省は科学に基づく評価を行い、その結果は、フルーツジュース及びフルーツネクター中の鉛の現行の基準値(ML)を0.05ppmに、密閉容器入り飲料水中の鉛のMLを0.01ppmにそれぞれ低くする提案を裏付けている。 フルーツジュース及びフルーツネクター中の鉛に関して提案されているMLは、他の商品の成分として使用される場合のフルーツジュース及びネクターと、そのまま供する場合に還元する濃縮ジュースにも適用される予定である。 カナダ保健省は更に、密閉容器入り飲料水中の鉛のMLを全ての種類のボトル入りの水(ミネラルウォーター及び湧水を含む)に適用拡大することを提案している。 評価の結果、同省は、「食品中の汚染物質及び他の品質劣化物質リスト」のPart2を、前述のとおりに改正する意向である。 同省の食品総局は、ジュース及び全ての種類の密閉容器入り飲料水中の鉛に関する当該評価について、いかなる新たな科学的知見も吟味することに注力する。この件に関する新たな科学的知見又は問い合わせを、2017年5月14日まで受け付けている。 現在(2016年5月4日時点)、フルーツジュース、フルーツネクター、そのまま供する場合の飲料と、ミネラルウォーター又は湧水を除く密閉容器入り飲料水中の鉛のMLは0.2ppmである。 「食品中の汚染物質及び他の品質劣化物質リスト」Part2は以下のURLから入手可能。 http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/securit/chem-chim/adulterating-substances-adulterantes-eng.php |
地域 | 北米 |
国・地方 | カナダ |
情報源(公的機関) | カナダ保健省(Health Canada) |
情報源(報道) | カナダ保健省(Health Canada) |
URL | http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/consult/nop-avp-c-2017-2/index-eng.php |