食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04621250492 |
タイトル | 台湾財務部及び衛生福利部、「酒類衛生基準」を改正 |
資料日付 | 2016年12月27日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 台湾財務部及び衛生福利部は12月27日、「酒類衛生基準」を改正した。酒類衛生基準は2004年6月29日に公布されてからこれまでに4度の改正を経ている。直近の改正は2013年9月11日である。主な改正点は以下のとおり。 1. 酒類中のメタノール含有量に関する規定を追加・変更する(第2条) (1)ワイン:純エタノール1Lに対し2 ,000mg以下から3 ,000mg以下に変更 (理由:台湾人における飲酒の安全及び国際水準に合わせることを考慮し、更に国際ブドウ・ワイン機構(O.I.V)及び各メジャー酒の生産国における規定を参考にした。O.I.Vは赤ワイン中のメタノールの上限値を総量としてワイン1L当たり400mg以下と規定している。赤ワインのアルコール度数を12度と仮定し純エタノールに換算すると、純エタノール1Lに対し3 ,333mg以下となる。) (2)サツマイモ蒸留酒:純エタノール1Lに対し2 ,000mg以下とする規定を新たに追加 (理由:実際の業務における需要を考慮した。) 2. 酒類中の保存料に関する規定を追加・変更する(第4条) (1)0.4g/L以下の安息香酸の残留を認める食用酒類のアルコール含有量について、15%以下から18%以下に変更 (理由:アルコール含有量が15%以上の穀類醸造酒の一部に微量の安息香酸が自然に生成することを考慮した。) (2) アルコール度数が18%以下の食用酒類の各保存料の残留量について、各基準値で除した値の総和が1より大きくてはならないという規定を追加 (理由:保存料の残留量を制限するため。「食品添加物の成分規格及び使用基準」を参考にした。) (3)その他食用酒類(訳注:果物を原料とした酒類、アルコール含有量が18%以下の酒類以外)について、ソルビン酸及び安息香酸を添加してはならないという規定を追加。但し、製造過程で自然に生成したこと、原料に天然に存在すること、又はキャリーオーバーであることの根拠を提示し、かつその残留量が第4条第1項の1及び2の規定を超過しない場合はこの限りではない。 (理由:各種酒類の保存料に関する基準を明確に規定するため。衛生福利部の食品から検出される基準値超の保存料の判定方法を参考にした。) 改正の概要は以下のURLから入手可能。 http://law.moj.gov.tw/News/news_getfile.ashx?Type=N&MSGID=128437&FTYPE=1 新旧対照表は以下のURLから入手可能。 http://law.moj.gov.tw/News/news_getfile.ashx?Type=N&MSGID=128437&FTYPE=2 |
地域 | アジア |
国・地方 | 台湾 |
情報源(公的機関) | 台湾衛生福利部 |
情報源(報道) | 台湾全国法規資料バンク ポータルサイト |
URL | http://law.moj.gov.tw/News/news_detail.aspx?id=128437 |