食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04570270305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、生体動物及び動物製品中の汚染物質等の各加盟国における国立リファレンス研究所のリストを更新 |
資料日付 | 2016年8月11日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は8月11日、生体動物及び動物製品中の汚染物質、残留農薬、残留動物用医薬品及びかび毒等の各加盟国における国立リファレンス研究所のリストを更新する委員会施行決定(EU) 2016/1365を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 理事会指令96/23/ECは、その附属書Iで記載する(訳注:生体動物及び動物製品中の)物質類及び残留物のグループを継続監視する方法を定めている。 2. 各EU加盟国は、指令96/23/ECの第14条第1項に基づき、同指令で規定される特定の業務を担当する最低1か所の国立リファレンス研究所を指定しなければならない。また、同条は、欧州委員会(EC)がそのような指定研究所のリストを作成することと規定している。 3. (訳注:各EU加盟国における)残留物検出のための国立リファレンス研究所のリストは現在、委員会決定98/536/ECの附属書で定められている。 4. EU加盟数か国は、決定98/536/ECの附属書に現在記載されている特定の研究所が継続監視する残留物のグループが変更されていることをECに通知している。従って、EU法令の明確さと一貫性のため、同決定の附属書で定める加盟国の国立リファレンス研究所のリストを更新することが適当である。 以上の経緯及び観点から、委員会施行決定(EU) 2016/1365に基づき、決定98/536/ECの附属書に(1)加盟国名、(2)研究所名、(3)監視対象の残留物グループを記載している各加盟国の国立リファレンス研究所のリストが、委員会施行決定(EU) 2016/1365の附属書に記載のリストに置き換えられた。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1365&from=EN |