食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04520570305
タイトル 欧州連合(EU)、動物伝染病に関する「動物衛生法」を制定
資料日付 2016年3月31日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU) は3月31日、人獣共通感染症(zoonoses)を含めた動物伝染病(transmissible animal diseases)及び動物衛生関連法令の一部改正又は廃止に関する欧州議会及び理事会規則(EU) 2016/429(「動物衛生法」)(208ページ)を官報で公表した。同規則の骨子及び概要を示す第1条は、以下のとおり。
第1編:総則
第1章:対象事項、目的、範囲及び定義
第1条:対象事項及び目的
1. 本規則は、動物又はヒトに伝染する動物疾病の予防及び管理のための規定を定めるものである。それらの規定により、以下について定める。
(a) EU規模で懸念となる疾病の優先順位づけ及び分類、動物衛生に係る責務の設定 (第I編:第1~17条)
(b) 疾病の早期検出、通知及び届出、サーベイランス、根絶プログラム及び疾病清浄性ステータス (第II編:第18~42条)
(c) 疾病の認識、準備及び管理 (第III編:第43~83条)
(d) EU域内における飼育施設及び輸送業者の登録及び認可、並びに動物、胚製品及び動物由来産物の移動及びトレーサビリティ (第IV編:第84~228条、第VI編:第244~248条及び第252~256条)
(e) 動物、胚製品及び動物由来産物のEU域内への持込み並びにそのような貨物のEU域内からの輸出 (第V編:第229~243条、第VI編:第244~246条及び第252~256条)
(f) 他のEU加盟国又は第三国若しくは地域からEU加盟国への愛玩動物の非商業目的の移動 (第VI編:第244~256条)
(g) 疾病の緊急事態にとる緊急措置(第VII編:第257~262条)
2. 第1項にいう規定は、
(a) (i)持続可能な農業及び水産養殖業に資するための動物衛生の向上、(ii)EU域内市場の効果的な機能、(iii)特定の疾病及び疾病の予防及び管理措置による動物衛生、公衆衛生及び環境への悪影響の低減の確保を目指し、
(b) (i)動物衛生と公衆衛生、動物衛生と環境(生物多様性、貴重な遺伝資源、気候変動の影響など)、動物衛生と食品及び飼料安全、動物衛生と動物福祉(回避できる痛み、苦痛又は苦しみの軽減など)、動物衛生と薬剤耐性、動物衛生と食糧安全保障の関係、(ii)疾病管理及び予防措置の適用により発生する経済的、社会的、文化的影響及び環境への影響、(iii) 関連する国際基準を考慮に入れる。
 欧州議会及び理事会規則(EU) 2016/429は、官報掲載の20日後に発効し、2021年4月21日から適用される(ただし、第270条第1項及び第274条は発効日に適用される)。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0429&from=EN