食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04510730305
タイトル 欧州連合(EU)、食用の動物由来ゼラチン、コラーゲン及び高度精製製品に対する特定要件を一部改正
資料日付 2016年3月12日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は3月12日、食用の動物由来ゼラチン、コラーゲン及び高度精製製品(※)に対する特定要件を一部改正する委員会施行規則(EU) 2016/355を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 規則(EC) No 853/2004は、食品事業者用に対し、動物由来食品の衛生に関する具体的な規定を定めている。同規則では、食品事業者は、食用のゼラチン及びコラーゲンの製造に使用する未加工の原材料に対する特定要件の遵守を確保すること、と特に規定されている。
2. 食用のゼラチン及びコラーゲンの製造に使用する未加工の原材料が、EU法令で定める公衆衛生及び動物衛生の要件を満たす供給源に由来することを確保する必要がある。
3. EUは、ゼラチン及びコラーゲンの製造に使用する未加工原材料の輸入に大きく依存している。未加工原材料の製造施設では、それらの未加工原材料に関連した公衆衛生リスク及び動物衛生リスクを除去するため、特定の処理を施す。このため、EU域内における販売の前に、そのような処理を許可することが適当である。
4. (訳注:要件の)変更により公衆衛生保護のレベルが変わらない場合において、(訳注:製造工程の)実用的な変更を可能にするため、コラーゲンの製造工程に対する要件を改めることが適当である。
5. ゼラチン及びコラーゲンにおける残留基準を確認するための分析方法を、最も適切な、かつ、ごく最近妥当性が確認された方法に改めることが望ましい。
6. (1)特定の高度精製製品の安全性を確保するため、(2)EU規定の施行を確保するため、(3)EU域内産及び第三国産の未加工原材料に関して公正な競争を確保するため、食用の動物由来の特定の高度精製製品の製造について、条件を調和させ、また、特定の要件を定めることが適当である。規則(EC) No 853/2004の附属書IIIが特定の要件を定めていないその他の動物由来製品は、委員会規則(EU) No 1079/2013に基づき、許可されたままである。
 以上の経緯及び観点から、委員会施行規則(EU) 2016/355に基づき、規則(EC)No 853/2004の附属書IIIを適宜改正することになった。委員会施行規則(EU) 2016/355は、官報掲載の20日後に発効する。
※訳注:動物由来の特定の高度精製製品には、(1)コンドロイチン硫酸(chondroitin sulphate)、(2)ヒアルロン酸(hyaluronic acid)、(3)その他の加水分解軟骨製品(other hydrolysed cartilage products)、(4)キトサン(chitosan)、(5)グルコサミン(glucosamine)、(6)レンネット(rennet)、(7) にべ(isinglass) (魚の浮き袋を原材料とするニカワ)、(8)食品添加物として認可されているアミノ酸(amino acids)が含まれる。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0355&from=EN